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業務上の会食費の負担
懇親会積立金幹事です。 会社が日帰り出張を命令し,日当は出ます。 その出張は会食が必ずつきますが, 相手先に負担させることを回避すべく, 出席する個人の負担か社員の懇親会積立金負担かの選択を迫られております。会社の会計からは出さないし出せないとという社長のお言葉でした。 さて,これは業務上必須の会食ですので会社負担が適当かと思いますが,会社は“出張手当は出すんだ,メシ代くらい自分で払え”という気持ちのようです。 これに関する法的な規定では,どうなっているのでしょうか? 商法でしょうか? 会計関係の法律でしょうか? お教え願えれば幸いです。 <(__)>
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ANo.2です。早速のお礼恐縮です。 会社と役所では、考え方やルールが違うと思いますのであまり参考にならないかもしれませんが、当方の役所の考え方を書いてみますと、 ○出張手当 当方では、「日当」という名称でそういった手当が出るのですが、支給の理由としては、例えば名古屋市に出張した場合、交通費は新幹線の名古屋駅までしか出ないことになっています(これは当方のローカルルールです)。 名古屋駅構内で公務があるはずはないので、そこから名古屋市内の公務先まで移動しますので交通費が必要になります。また、通常の勤務時間を越えて公務をする必要がある場合も考えられます。「そういった費用(市内の移動の交通費や残業代など)などは支給しないから日当でまかなえ」という考え方です。 ○会食の費用 公務に伴い会食がある場合も時にはあるのですが、 ・公務の時間と会食の時間は別のはずだから、会食の時間は公務とはいえないので自分で費用を負担してください。つまり、「会食しながら仕事をすることはないと思われる」ということを前提としています。 ・公務といえども、食事という個人の利益になる(せこい話ではありますが、結果的には一食分の費用が浮きます)事に対して役所が負担することは、住民の理解が得られない。 以上が、会食の費用を個人負担としている主な考え方です。 勿論、役所の出す費用は元が税金ですから、会社とは考え方は異なってくると思いますし、異なっていて当然だとも思いますから、当方の考え方が押しなべて正しいとは言えないと思います。 以下、補足についてですが、 >これでは同僚職員への説得材料に欠けると感じております。現時点では,(最近交代した)言い出しっぺの社長に全責任を委ねるべく,画策しようとしております。 ・今回の社長の考え方は、会社のローカルルールを変えるということですから、ローカルルールを新たに作ったものに説明責任があると思われます。 ですから、説得材料は社長に考えてもらうべきものと思います。 ・御社の出張手当の性格が分からないのですが、当方のように実費弁済の意味合いが強いのでしたら、 “出張手当は出すんだ,メシ代くらい自分で払え” →“それでは、会食の結果、就業時間を越えれば残業手当を出していいんですね” と反論することも可能です。 要は、出張手当に職務に伴う会食費の支払いも含まれるという考え方でしたら、会食を伴う場合と伴わない場合の手当てを明確に分けないと整合性が取れないと言えます。「なぜ、たまたま職務に伴い会食があるのに、会食がないときと同じ出張手当なんだ?」ということです。 ・以上から、 >言い出しっぺの社長に全責任を委ねるべく,画策しようとしております。 というのは正解だと思います。 ・ローカルルールといえども、手当ての性格を変更することになりますから、それなりの根拠や説明が必要かと思います。 “出張手当は出すんだ,メシ代くらい自分で払え”では、根拠不明、説明不足といわれてもしようがないですね。 ○まとめ 取り留めのないお答えになりましたので、まとめて見たいと思います。 ・出張手当を支給している根拠と、会食をその手当てから支出することの整合性が取れるのか。 ・職務に伴う会食であるにもかかわらず、会食の有無によらず出張手当の額が同じというのは、社員の理解が得られないのではないか。 ということが主張できると思います。
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- o24hit
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こんにちは。 ・当方、公務員ですが、出張に伴う会食については、本人負担になっています。 遠い昔は、こういった費用は、諸費という費目で役所が負担していたようですが、そもそも業務に会食が必要であるという蓋然性があるとはいえない(会食しないとできない業務とは何なんだ? いったいそんな業務があるのか? ということですね)、また、市民感情としても理解を得られないということからそういう取り決めになったようです。 何が言いたいかといいますと、役所が出したり出さなかったり勝手に決めているということは、法的な定めがないということです。役所が率先して違法なことをするとは思えないからです。 ・話は変わりますが、以前は入院した際の食事代の本人負担がなかったのですが、現在は「入院時食事療養費」という名目で、食事代の一部負担をすることになっています。 この制度が導入されたときの国の理論は、平たく言いますと、「入院していても、家にいても食事はするのだから、入院時の食代の一部を負担してもらってもいいじゃないか」ということでした。 今回の件も同じで、「会食がなくても食事はするだろ?」ということですね。勿論、自分で食べるときは費用の選択が自分でできるということはありますが(安く済ませることができるということです)、入院時の食事の費用についても定額ですから選べないです。
補足
足早速のご回答ありがとうございます。<(_ _)> 今まではどうも招待主側に“おんぶにだっこ”の状態だったようです。 >「入院していても、家にいても食事はするのだから、入院時の食代の一部を負担してもらってもいいじゃないか」 というのは,とてもわかりやすい比喩で核心をズバリ衝いておられますが,入院という個人都合の食事と業務命令上の会社代表としての食事とは,やはり食事の負担感が異質だというふうに感じられます。 さらに,これでは同僚職員への説得材料に欠けると感じております。現時点では,(最近交代した)言い出しっぺの社長に全責任を委ねるべく,画策しようとしております。 お知恵がございましたら,拝借しとうございます。<(_ _)>
- zorro
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社内規定によります。「業務上使用したもは必ず会社の経費としなさい」という法律はありません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。<(_ _)> 社内規定が甘く,じつは規定がありません。 今まではどうも招待主側に“おんぶにだっこ”の状態だったようです。 >「業務上使用したもは必ず会社の経費としなさい」という法律は ないとのことですが,これでは同僚職員への説得材料に欠けると感じております。現時点では,(最近交代した)言い出しっぺの社長に全責任を委ねるべく,画策しようとしております。 お知恵がございましたら,拝借しとうございます。<(_ _)>
お礼
お忙しい中,ご助言いただきまして感謝申し上げます。 御礼が遅くなり大変申し訳ありません。