- ベストアンサー
道路交通法について
道路工事をしている時、交通整理をしている人を見かけますがあの人たちの指示は法的にどの程度まで有効なのでしょうか? 交通整理の人が「進行」を指示していた時、進行方向にたまたま信号機があって、それが赤信号だった時、どちらの指示に従えば良いのか?という事です。 私は、このような場合、警察官でない者の指示は無効(信号機に従うのが正しい)と思っています。いかがでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/koho/pr/field/contents/0517000900101.htm 本質的には従う義務はありません。警備員は善意の第三者でしかありません。 しかし、事故などが発生した場合ですと警備員の指示に従わない場合は過失があったとして判断される場合もあるようです。
その他の回答 (4)
- pyonpyon123
- ベストアンサー率43% (199/454)
#1、#2お2人のご回答のとおりです。 ・交通誘導の警備員は、交通を円滑に流動させる目的で、通行する車や人などに合図を出していますが、法的拘束力はありません。 ・仮に、合図に従って、事故を起こしたり、道路交通法違反を犯したりすると、原則として、運転者の過失になります。例外として、交通誘導の警備員が合図を出したことが事故の直接の原因になったと警察が判断(当事者ではなく)した場合は(#4さんの例がそんな感じでしょうか)、警備員も過失を問われることがありますが、ケースバイケースです。 ・#1さんの言われるように、その誘導のしかたに問題がない場合は、それに従わないで、事故が起こった、事故の原因を作った場合は、運転者の過失になるばあいもあります。善意の第3者という立場上、その指示には法的拘束力はないのですが、何も意味がない、従う従わないは個人の自由ということではありません。実際事故が起これば、たいていの警察は現場の工事状況に加えて誘導の状況も加味して判断します。 ・交通誘導の警備員は、交通法規にのっとって、誘導しなければならないと教育指導されています。ただ現実問題として、信号近くの工事で、ある程度の距離の車線制限を伴っている場合など、信号が青から黄色に変わった瞬間に、制限区域内に車両がいる場合は、停めることができず(渋滞が起こってしまう)、行かせてしまう例があります。これもよくないのですが(そうならないように、信号の時間などを考慮したうえで警備計画をたてて実行しなければならない)、工事渋滞を少しでも短くしよう、渋滞による苦情をなくそうと若干無理したり、工事従事者(作業員や監督)がそのような無理を警備員に指示する例もまれですが、ないことはないです。こういうことも本当はなくさなければならないです。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
すでに正回答が出ていますが、実際の体験談として。 深夜タクシー乗車中に交差点での工事。交差する道路は工事で完全に通行不可。 赤信号で停止したタクシーに対し、警備員の進行指示。 タクシーは無視して停止していたが、後続車両からクラクションの嵐。 横方向からは絶対に車両が来ないとはわかっているので、しぶしぶ進行すると、信号の先に赤色灯を消したパトカー。 当然タクシーには停止命令。後続車両も停止命令。 タクシードライバーの抗議に私も援護。 延々と揉めた結果(4~50分)、タクシーには注意のみ。 警備員には警察からの厳重注意。(これは私が依頼) 後続車は警笛違反と赤信号無視。 こんな事もありますよ、って事で。
警察官以外は交通整理が出来ませんから、あなたの考えで正しいです。 信号があるのならば信号機に従ってください。 警備員の指示に従って事故を起こしても運転者の責任になります。 一部は警備員側にあるでしょうが、運転者側の責任の方が遙かに大きいです。 カーブミラーの代わりぐらいに考えていればいいです。
- sumao409
- ベストアンサー率13% (16/122)
貴方の答えが正しい答えです。 万が一警察官以外の人の指示に従い赤信号を通過した場合は赤信号無視として処分を受けます。
お礼
皆様、ご回答有り難うございました。ここでまとめてで申し訳ありませんが、お礼申し上げます。 私も、No4さんと同じく、「進行」を指示されたのですが、信号が赤だったので停止していたところ(先頭だった)、後ろの車にクラクションを激しくならされ、その後その運転手と言い合いになった経験がありましたので質問させて頂きました。