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扶養範囲内 専従従業者控除・・・ 教えて下さい。

教えて下さい。 主人が個人(白色)と法人(青色)で事業をしています。 主人の会社の役員ではありますが、役員報酬はありません。 現在私は主人の事業とは関係のない会社でパートとして働いています。 収入は扶養範囲内の103万以下に抑えています。 主人の個人事業の専従従業者控除が86万円あります。 この場合、パート先でいくら以上収入があれば 税制上損をしないかが知りたいのです。 主人の所得を分散することも可能です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、扶養範囲内で働いていたとしても、ご主人の事業の方で専従者控除を受けられるのであれば、配偶者控除は受けられない事となります。 逆に言えば、配偶者控除を受けられるのであれば、専従者控除は受けられない事となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm ただ、仮に専従者控除を受ける場合には、要件として、その事業に専ら従事していなければなりませんので、ご主人の個人事業の営業時間内にパートに行かれているのであれば、専ら従事していることにはなりませんので、専従者控除は受けられず、ご質問者様の給与収入金額が103万円以下であれば、ご主人の方では配偶者控除を受ける事となります。 (そのパートが、ご主人の個人事業の営業時間外や休日のみ、という事であれば、専従者控除を受ける事は可能となりますが) ですから、結論として、ご主人の事業の専従者控除を受けられるのであれば、パート収入がいくらという問題でなく、時間外にのみパートに出られるべき事となります。 そうでなく、配偶者控除を受けられるのであれば、ご質問者様の給与収入金額を103万円以下に抑えるべき事となります。 103万円を超えても、141万円未満であれば、配偶者特別控除を所得に応じた額を受ける事ができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm (もちろん、103万円を超えれば、ご質問者様自身にも所得税がかかってくる事とはなります) それと専従者控除86万円というのは、ご主人の事業所得の計算上で引けるものですので、ご質問者様自身の税金の計算には全く関係ない事となります。

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.2

個人の自営業者です。 自分で申告もしていますが、基本的に素人の領域は出ませんので誤った知識もあるかも知れませんので、悪しからず。 まず、「主人が個人(白色)と法人(青色)で事業をしています。」と言うことですが、青色は個人の自営ではないでしょうか? ご主人の所得は自営業によるものと、法人(おそらく代表取締役?)からの給与と考えられます。 扶養に関してはご主人の所得とは無関係にあなたの所得で決まってきますので、その辺はご理解されているようですね。 問題は専従者給与です。 私の場合は青色申告ですので、家内を専従者とし、当然応分の仕事もしてもらって給料を支払い、支払った分は全額控除となります。家内は扶養をはずれ、給与所得者として納税しています。 白色の場合は少々異なりますが、「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。」という但し書きがあり、 専従者として申告する時点で控除対象から外れますので、今回の質問自体が意味を持たないことになります。 それよりも、外でパートで働いていて、専従者として認められるかどうかが疑問。「専ら従事していること」とありますので、パート勤務についている以上認められない可能性の方が高いように思います。 この辺りはご主人の所得金額とは直接関係ない話ではないでしょうか? また、「主人の所得を分散することも可能です。」と言うのは問題発言ではないでしょうか? たとえ分散しても、普通は複数の所得があれば、確定申告しなければならず、合算して計算するので意味は無いと思いますけれど・・・・

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養範囲内 専従従業者控除… 専従者控除を取ったら、配偶者控除はもらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm つまり、「扶養」の概念はなくなるということです。 あとは、あなた自身の税金のことだけを考えればよいのです。 >この場合、パート先でいくら以上収入があれば… 小学 2年か 3年の算数です。 103 - 86 = これを超えれば、あなた自身で所得税を払うことになります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm