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介護保険施設問題・・・
介護保険法に規定する介護保険施設は・・・ (1)何を行っている施設か? (2)どんな資格を持っている人がいるか? (3)どんな人が何を目的に入所しているか? (4)どこが運営しているか?(国、民間) を・・・教えてください($・・)/~~~
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- haihaiok
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何だか回答も混乱していますね。 介護保険施設は (1)介護老人福祉施設 (2)介護老人保健施設 (3)介護療養型医療施設 の3施設です。指定の文字は介護保険の指定を受けたという呼称ですね。老人保健施設は認可なので指定はつきません。 養護老人ホームが今年度から指定を受ければサービス可能になった「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」は居宅サービスに分類されるので、介護保険施設とは違いますね。有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)や適合高齢者専用賃貸住宅で指定を受ければ特定施設として居宅サービスが提供されます。介護専用型と混合型(混在型)がありますが、これも介護保険施設とは違います。 グループホーム(地域密着型認知症対応型入居者生活介護)も介護保険適用ですが、居宅サービスなんです。 (1)の介護老人福祉施設は介護保険での呼称ですが、老人福祉法では特別養護老人ホームです。呼び方は法律によって違うだけで同じです。(指定を受ける必要はありますが、介護保険法施行以前からの施設は見なし指定されています) 更に区分けすると、4人部屋の特養は「既存型」と呼ばれ、10人程度個室を生活単位としたユニットケア方式を採用している施設は「新型特養護」又は「ユニット型特養」(ユニットには準ユニットもありますし、個室も既存型個室等もあるんですね) 更に更に、30人以下の小規模な特別養護老人ホームは『地域密着型介護老人福祉施設』として今年度からサテライト方式等を取り入れています。 複雑になりましたかな?(これでも概略ですよ) 介護老人保健施設は在宅への復帰を目的とした中間施設として設置されましたが、現状では特養への待機待ち施設のような利用になっています。安定期に入った医療も介護報酬に含まれてサービスが提供されます。 介護療養型医療施設は、介護保険対応の施設ですが、 医療保険対応の療養型施設もあります。 介護保険対応の療養型施設は全廃が決まっているので、医療行為が必要な利用者への医療サービスが今から審議会で話し合われます。 経過はWAM NETへ掲載されるので読んで見てください。 介護老人福祉施設、介護老人保健施設で提供される短期入所生活介護は居宅サービスに分類されるから、介護保険施設サービスではありません。 ここまで記入して質問項目の前段の概要です。 (1)~(4)の質問に対して適切な概要を回答をすると2000ページ程度の本になるのかな? 詳細を含めると…想像したくもないですが、勉強は必要です。 これから先は自分で勉強してください。
- duckcall
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NO2の方のお答えにプラスして、今年4月の介護保険の改正で養護老人ホームも介護保険適用施設となりました。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
介護保険法の介護保険施設って言うのは 第5章第3節にうたう介護保険施設でしょうか? そうなると 1.指定介護老人福祉施設 2.介護保険施設 3.指定介護療養型施設 でいいでしょうか? 1.いわゆる特養ですね 2.リハビリなんかをする施設 3.集中治療の日羽陽はないけど医療依存度の高い人が入院する施設です老健ってやつですね かなり大まかにざっくりの説明です 資格なんですが ナース 介護福祉士 理学/作業療法士 支援相談員 ケアマネ 支援相談員 ドクター ヘルパー1~3 なんかですね どんな人が・・・介護を必要とされる方で介護認定を受けた方って感じですね 平たく言うと入浴、食事、排泄等の介護が必要な方です 運営ですが・・・各病院だったり個人だったりさまざまです 老健はよく病院の隣とかに併設されてたりしますね http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E
- duckcall
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