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内払い金・手付け金・申込金の違いについて
売買契約書に記載するにはどれが正しいのか悩んでいます。 その性格としては、 契約成立時にお客様に支払って頂きたいもので そのまま商品代金の一部に充当するものです。 金額としては商品代金の10%程度に設定してます。 お客様都合によりキャンセルされた場合にはキャンセル料として頂戴したいもの。 そのためにキャンセル料についての項目も作っています。 『手付け金』表記にすると、 めったにないことですが逆輸入車など輸入元の都合などで 入荷出来ない場合にこちら側から契約解除を申し出ると 倍額を支払わなければならなくなるようなので困ってます。 このような場合契約書にはなんと表記するのがよいでしょうか?? 親切な方ご回答おねがいします。
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- Segenswind
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回答No.1
買い主都合の解約→キャンセル料を支払う 売り主都合の解約→ノーリスク ということでしょうか? 基本的には契約書に、買い主都合解約の場合はこう、売り主都合の解約の場合はこう、と明記しておけば問題ないと思います。 手付金に関しては昭和29年1月21日の最高裁判決で、主文中に 「売買の当事者間に手附が授受された場合において、特別の意思表示がない限り、民法五五七条に定めている効力、すなわちいわゆる解約手附としての効力を有するものと認むべきである。」 とありますので、逆に言うと、内容についての明確な意思表示さえすれば、 「手付け金」などの表記に関わらず表示通りの効力が認められるものと思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 買い主都合の解約→キャンセル料を支払う 売り主都合の解約→ノーリスク ということです。 ご意見参考にさらに検討してみます。