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いくら支払えばいいのでしょうか?それとも騙されてるのでしょうか?
先日ヤフオクで、複数個出品されていたネットで使用出来るギフト券を落札しました。 1度正常に取り引きを終了し、ギフト券も番号をメールで頂き使用しました。 ところが翌日また違うギフト券の番号が間違って送られてきました。 それを家族が知らずに使用してしまったようです。 その後、出品者から先ほどのメールのギフト券は使わないで下さい。 そして使用した金額分支払って下さいと強い口調のメールが来ています。 ただその出品者の評価欄を見ると、そのオークションの落札価格の低い落札者には全くメールトラブルを理由に連絡をせず 非常に悪い評価をつけられております。 反面最高価格で落札した私にはギフト券を2度送りつけ、使用させるよう意図的に仕組まれたように思えてならないのです。 このような場合、ギフト券の代金は支払いはどうすればよいのでしょうか? 1.そのオークションでの私が落札した最高落札価格を支払うべき。 2.そのオークションでの平均落札価格を支払うべき。 3.そのオークションでの最低落札価格を支払う。 4.支払いは必要無い。 出品者は最初最高落札価格の支払いを要求して来ましたが、現在は平均落札価格まで下げて来ました。 使用してしまったこちらも悪いとは思いますが、そもそも支払わなければならないのでしょうか? 何かワンクリ詐欺と同様ではないかと思っています。 でも支払わないとこっちが詐欺? 対処の仕方をぜひ教えてください。本当にこまっています。 宜しくお願い致します。
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- moon_sky_tokyo
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契約にないギフト券を善意で使ってしまった場合(つまり、家族が事情を知らずに使用してしまった場合)でしたら、現存利益(つまり現在残っているギフト券)のみを返還すれば良いです(民法703条参照)。 なにも残っていない場合は、返還する必要はありません。 ただし、悪意で使ってしまった場合(つまり、家族が事情を知っていたのに使用してしまった場合)でしたら、受けた利益のすべて(つまりギフト券全額)に利息(民法404条により年5%)をつけて返還しなくてはなりません。(民法704条参照)。 なお、この場合のギフト券の評価額については、複数の見解が成り立つ余地がありますが、一般的には再取得価格(市場価格)と考えられています。 したがって、これに一番近いのは「平均落札価格」と思われます。 以上は、法律的な回答です。 これが一番ベストな解決方法になるとは限りません。 他の回答や質問者様の性格や交渉能力も踏まえて、ご自身で決定されてください。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
使ってしまったら駄目ですねー 詐欺も何も使ってしまっているのですから お店で買い物をして、おつりを多くもらったら相手の間違いなので もらっておいても良いという理論と同じです。 この場合相手の他の評価は関係ないでしょうし 選択肢の中に4という選択肢があるのが理解できません。 勿論相手にもミスがあるのですから最高落札価格を払う必要はないと思います。せめて平均落札価格くらいは払わないといけないのではないでしょうか。
- hoeizon
- ベストアンサー率39% (18/46)
>落札価格の低い落札者には全くメールトラブルを理由に連絡をせず >非常に悪い評価をつけられております。 3.そのオークションでの最低落札価格を支払う。 でよいと思います。 出品者のも過失はありますし、オークション手数料がかからないのですから最低価格の9割でもいいかもしれません。 私も詐欺同然の行為だと思います。 落札額で購入する必要は一切ありません!