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歯科医師が検査を業とすること

歯科医師がHIVや癌、心電図、クラミジア、カンジダ、糖尿病、心臓疾患などの検査を業として行っていいでしょうか? 口腔内に症状がある、または口腔内が原発または、口腔内治療において必要不可欠な検査であればやっても良いでしょうが、その他無関係な全身医科の範疇であれば医師法17条違反でしょうか?

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  • aiaiaim
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回答No.3

検査に関しては口腔疾患やその治療として必要なものであれば違法性が阻却されるでしょう。というか、やったほうがいいに決まっています。 そういった交差感染を防ぐことで「公衆衛生の向上及び増進に寄与」し「国民の健康な生活を確保」(歯科医師法1条)することができるのです。 歯科医師免許というのは「そのために」医療行為が認められた免許なのですから。 大きな医療機関では口腔外科などでそういったことも当然やられていると思います。

sinriryuho
質問者

お礼

極めて論理的なご回答ありがとうございます。 本来大きな医療機関で医科歯科連携して行うことが望ましいのでしょうが、一個人医院である場合、どうしても何でもかんでもやらざるをえなくなってまいります。

その他の回答 (2)

  • aiaiaim
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

高齢化社会にともない中枢神経系・循環器系疾患の有病者や在宅介護による寝たきり患者等ハイリスク患者に対しても歯科治療を行う機会も多くなり、通常の診療でもショックや心肺停止が起こることもあり、また感染症の爆発的な広がりは社会問題となっており一番身近に患者に接するドクターとして一般医科との連携は必須です。医科-歯科間が連携することで患者の多くの問題を解消することが可能であり、今後は医大病院も歯科病院も合併し初診料を減らすためにも良いことでしょう。 歯科は医科の一分野であり、法の区別を別として医師と歯科医師は全く異なるものではなく、一般医科医師が口腔外科医となることも可、また歯科医師が麻酔科医に転向し一般医科患者に全身麻酔を施したり全身管理することや、放射線科医としてMRIやCT、シンチグラフィによる集積を行ったり癌に対して放射線療法を行うことも可能であることなどをみても、両者は全く別物ではなく、お互いが自分の縄張りとして独占業務を持つも、有る程度クロスオーバーしお互い転向でき得るもので、お互い独立した職権を持つも尊重・協力関係にある対等なものといえます。しかしそれは内科医が外科医として開腹手術などを行ってはいけませんし、歯科医師がイレウスや胃がんの摘出を行ってはいけませんし、外科医が歯科矯正や充填・研磨などはしてはいけませんし、内科か外科か歯科か、ただそれだけの違いです。 しかし、上顎洞根治術などは耳鼻科医でも外科医でも歯科医でも行うことができ、交通事故による顎骨骨折や口腔癌によって肺など全身に癌が転移している場合、癌の治療は歯科医も外科医も行うことができますし、顎強直症や線維腫によって骨を切除・摘出することは外科医でも歯科医でも行えます。 アメリカは分業化が進んでいるので日本も踏襲していますが、ドイツなどでは医師も歯科医師も同じ資格であり、両者を区別することは中々難しく、お互いにグレーゾーンがあったり、行うことが慣習として認められている治療もあります。そこで、医師が医業を行う場合そして歯科医師が歯科医業を行う場合は、常に医師法17条および歯科医師法17条に照らしあわせて判断することが必要となってきます。

sinriryuho
質問者

お礼

全くそのとおりであると存じます。感染症の広がりは忌忌しき問題であり、オーラルセックスによって口腔内にクラミジアや淋病を併発し内科で風邪だと誤った診断をなされ、間違えた投薬により症状が悪化し、肺炎を起こしたり、治療を複雑困難にしている患者さんがよく来院されます。 発熱しCRP陽性や白血球数の上昇が認められても果たしてそれが歯槽骨炎または骨髄炎によるものなのか、ぺリオによるものか、その他疾患によるものか判別が難しいときもあります。 その他ハイリスクの高齢者にあっても心臓疾患を有している方も少なくありません。そこで術前で心電図(ホルターなど)にて基礎疾患を診査してから施術の是非の判断を行おうか当院でも検討しております。私も麻酔科や放射線科など回った際はそういったことも行っておりました。 しかし、そういった検査を導入すると喜ばれることは確かでしょうが、費用が高価なためお金持ちの方のみが受けられるということになり、経済的な問題から格差が生じてしまうのではないか危惧するところでもあります。 しかし、HIVの検査に関しては検査所に出さずとも院内にて即日に検査・分析できますし、クラミジアなどに関しても綿棒などでぬぐいPCRなどで検査できるので、行ったほうが良いことは確かであろうと考えます。

  • jupitan
  • ベストアンサー率36% (227/616)
回答No.1

失礼します。 まず、昨今の医療現場の中で特に血液を介して感染するB型、C型肝炎やHIVは歯科治療においても危惧される、極めてリスクの高いものだと思います。 現に、使い捨て一回限りのゴム手や注射針、麻酔液は勿論ですし、歯を削るバーも細かい削りカスの付着で感染しないように一本毎に滅菌消毒している所が殆どでしょう。 ただ、医療スタッフ自身の感染を恐れるあまり、そのためだけに患者から血液を採取して検査機関に出すようなことは許されるのでしょうか? 確かに、医科では生化学検査の項目が沢山あったりします。手術では輸血も行ないますしこと細かいデータが必要です。そのついでに?肝炎、HIV等も既往歴把握のために検査する場合も十分あり得るでしょうが。 ウ蝕が原因で、細菌が全身をまわり最悪の場合、心臓疾患等に発展するようなことも聞いてはおります。 ただ、歯科と医科はそれぞれ教育法や法的にも独立・分離されていると思います。互いの連携は広義としては(他のコ・メディカルスタッフ達と共に)保健・衛生・福祉という範疇では考えられても、歯科は医科の様に現在はまだ検査部門が独立した機関となっていませんので、お訊ねの諸検査を歯科治療本来の目的のために行なえるとは思われないのですが。 尚、保険医であれば所属の歯科医師会(他の歯科医師の方達)に日々、臨床に於いてこの様な考えに対する見解、方法等を求められたり、ご出身大学にて具体的可能な方法等を専門的にお訊ねになられては如何でしょうか?

sinriryuho
質問者

お礼

誤字があったので訂正いたします 誤)グレーゾーンも、あり問題となること 正)グレーゾーンもあり問題となること 誤)心身病 正)心身症

sinriryuho
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 「医療スタッフの感染を恐れるあまり」とありますが、もちろん従業員を安全な労働環境で従事させることは雇用者の責務であるのですが、私の言わんとしていることは、医療スタッフの感染は患者へのクロスインフェクションを引き起こしてしまうということなのです。 皆さんが歯科と想像されるイメージとしては「歯を削る」「入れ歯を作る」といった範疇に収まるに留まるようですが、歯科の領分は想像以上に多岐に及び、実際は口腔内科・口腔外科を担当します。 ということもあり、皮膚科・形成・整形・耳鼻咽喉科などとのグレーゾーンも、あり問題となることがあります。 「大きく」まとめてみると以下に分類できます。 炎症・アレルギー性疾患 嚢胞・腫瘍および類似疾患 口腔粘膜疾患 口腔領域の神経疾患 損 傷 顎関節疾患 先天異常・発育障害、各種症候群 全身疾患の口腔病態 (感染症、ビタミン欠乏症、血液疾患) 唾液腺疾患 循環器系疾患 呼吸器系疾患 代謝異常 内分泌系疾患 精神・神経疾患 そもそも、疾病というものは粘膜に一番早くに症状が現れやすいのです。そこで、様々な全身疾患は口腔内にその症状を現すことが多く、早期発見・診断し、治療たは専門科に送ることもその職責であります。 例えば、このスレッドで掲げたAIDSの諸症状なども口腔内にその症状を多く発症するのです(カンジダ、カリニー肺炎、単純疱疹(ヘルペス)、毛様白板症、壊死性潰瘍性歯肉炎、悪性リンパ腫(非ホジキン型)、扁平上皮癌、結核など)。 定義として歯科医師の権能は「口腔とその周辺組織、顎・顔面領域において医師の権能を有する」と辞書で定義されており、この範疇において医師としての法的な責務も背負い、患者さんの生命を担う仕事として有償無償を問わずして善良なる管理者の注意義務と研鑽義務を負います。例えば、死亡診断書を書き交付することも歯科医師の職責なのです(法定されています)。 また、日常臨床においても抜歯や膿瘍の治療にしても切開する観血処置が多く、癌による頚部カクセイ(頸部リンパ節など周辺組織を一括して取り除く)やアメロブラストーマによる顎骨の半側切除やその再建手術なども行います(腸骨などを採って代用します。これも歯科医師が行います)。 投薬する際にもアレルギーテストのために腕に皮下注射なども行いますし、急発した歯周病の場合は点滴をすることもよくありますし、口腔内の訴えが心身病に由来する患者さんにおいては心理療法や精神薬の投薬が適応となり、実際に歯科医師によって行われます。 日本の法体系は医師と歯科医師を峻別していますが、医学的には人の体は歯や歯肉だけで成り立っているわけでなく、歯や口の中を診るには全身の病理を理解し、その中の器官としてとらえることが必須であり、また歴史的に見ても多くの先人医師達の苦労の上に医学は体系だち、歯科は全身の医学から別れてきたものでもあるので、全身医学がバックボーンとなります。 今後ハイリスクな患者様も多くなると予想され、日常臨床においても安全な歯科医療を提供することにより国民の益するところは大きく、優秀な治療成績をあげるためにも必須であろうと思うのです。 しかし、検査を業とし行うのであれば、個々のケースを医師法17条および歯科医師法17条に照らし考えることが必要となってきます。客観的にみてその行為が歯科医業の範疇と是認できる場合適法に行うことができ、明らかにその範疇を逸脱している場合、仮にその行為に必要合理性が認められても違法性が高いといえるでしょう。 なんだか自分で自分の質問に回答をしているようですね・・・。

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