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歯科と医科

歯科医師と医師の法律上の住み分けは どうなのでしょうか? 医科大学では歯科口腔外科も勉強し、中には 卒業試験のあるだいがくもありますよね? また、医学部附属病院にの歯科口腔外科には 歯科出身の先生も医科出身の先生もおられると思います。  法律上は医師は歯科医の仕事をしてはいけないことになっているのでしょうか? もちろん技術的に無理だと思いますがあえてお聞きします。 6年生になってもいまだにわかりません。

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回答No.4

歯科・口腔外科と医科、特に耳鼻科・形成外科の境界は入り交じっている感が有りますね。 口腔外科で蓄膿症の手術をしたりしています。 医科が口の中で出来ないことは、歯の治療、補綴つまり、虫歯を削って埋めるやつです。 後は、抜歯だろうが、移植だろうが、矯正だろうが、義歯だろうが医科で出来るはずです。 抜歯以外は通常はやらないでしょうが。

aradoushiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 虫歯を削って埋めることは できないわけですね。 勉強になりました。

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  • CageAnoe
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回答No.5

#3です。 すいません。ほとんど自信なしなのですが、昔教授から聞いた話では、医師免許では補綴ができないのではなく、印象が採れないそうです。 違ったらすいません。

  • CageAnoe
  • ベストアンサー率53% (128/240)
回答No.3

#2です。 ×医科のページ ○以下のページ すいません ついでにあまり詳しいわけではないのですが >歯科口腔外科には歯科出身の先生も医科出身の先生も… いえ、ほぼ全員が歯科医だと思います。 >法律上は医師は歯科医の仕事をしては… ごく一部を除いてできるようです。僕が昔聞いた時から変わっていなければ、医師免許で虫歯を削ったり、抜歯をしたりできます。好き好んでそんなことする人いませんが。

  • CageAnoe
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回答No.2
aradoushiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#8027
noname#8027
回答No.1

医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM 第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 歯科医師法律 第17条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S23/202.HTM 第18条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 医師なのか歯科医師なのか嘘をついてはいけません。 また、口腔外科における、医業・歯科医業の法律的検討については、以下に非常に詳しく書かれています。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ijin/shokushu/setumei.html 蛇足ながら、その他の医療従事者に関して、読みやすいページを紹介しておきます。 http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/shika03/sakuma.htm

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ijin/shokushu/setumei.html
aradoushiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 上記のページを見てみます。