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1、これって犯罪?信用金庫からの融資で・・・!

現実にあった出来事です。皆さんの意見を聞かせてください。 C不動産会社がD信用金庫から多額の融資を受けました。それは分譲地を購入する資金でした。Cの友人のN不動産業者が所有していた土地を購入する資金でした。 Nの経営が悪化しそのためD信用金庫から融資を受けていた土地をDのO支店長から指導され手放す事になったのです。一方CはO支店長から融資の話を持ちかけられたのでした。Cは困惑したが友人のNを助ける事にもなるし、Cの事業の一環でもあるし、Nとも協議もし、それを了解したのです。しばらくして融資が決定しました。その時、O支店長から「融資はするが、自分の友人Sに前の支店の時に融資をしたが、返済が滞ってしまっている。自分もその件で頭が痛い。融資をするから、その滞った金を融資金の中から払ってくれないか」と言われたのです。Sは不動産会社を経営しているとのことでした。「額は250万円だ」と言われました。Dの話は、融資の実行を待つだけの時点での話しでした。Cは驚いたが、事ここに至った時期に融資の見返りのように言われたので、しぶしぶ了解したのでした。 融資実行時、Nの抵当権の抹消、Cへの所有権移転等々の手続きをこれまたO支店長の友人である、W司法書士を紹介されその手続きを行った。O支店長の友人のSの仲介で売買すると云う筋書きが出来上がっていました。旧地権者(売主)Nと新地権者(買主)CとNから返済を受け、またCに融資するDと司法書士が立会いDの店舗で行われた事務手続きでした。このOの企みで不必要なSの仲介として取引が完了しました。Oはある意味で不良債権処理を行ったのでしょうが、こんな強引な処理があっていいものでしょうか? 巧みにこのような行為を行うOは職権乱用ではないのでしょうか? 金融機関の支店長として犯罪にはならないのでしょうか? 以上、お尋ねいたします。宜しくご回答をおねがいします。

みんなの回答

回答No.1

 違法または公序良俗に反しないかどうか、D金庫の内部規定に反しないか、という三点から検討されるべき問題と思います。  違法性については、所属のD金庫にとって、いわば不良債権二件の処理と融資契約の取付ということで利益があり、個人や他人のためにD金庫の利益を害したとはいえないので背任とはなり難く、「滞った金を融資金の中から払ってくれないか」という言葉は建前上は「Sさんに仲介してもらおう」ということであり、当事者間に合意があれば、実質的には後付けのような形ですが契約は成立しているといえ、O支店長個人が袖の下でも受け取っていない限り、これといった違法性とりわけその証拠が認められないように思います。  公序良俗違反について、D金庫の支店長の立場として職務上不適切とまではいかないと考えられ、金融機関内規として、例えば不良債権回収のための融資をしてはならない、などというものでもない限り、おしなべO支店長の行為は責められるべき点が見当たらないように思います。司法書士の紹介というか事実上の指定は日常茶飯行われており、リベートの馴染まない業士金額であることから特筆に値しないでしょう。  ちょっと検討幅がワイドなので自信なしにさせてください。

kouta203
質問者

お礼

早速ご意見を頂きありがとうございます。その他のご意見もありましたら宜しくお願い申し上げます