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失業保険について
- 失業保険について疑問があります。会社のトラブルで辞めた場合、すぐに保険を受け取れるのでしょうか?
- 会社での状況が不安定で悩んでいたので、辞めることにしました。保険の受給に問題はありますか?
- 会社での特殊な行事や強制的な活動に参加させられていました。これは問題なのでしょうか?
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はじめまして まず、現在の状況だけで書きこみますと、 H13.11-H14.3までの5ヶ月の勤務ですので、 これだけでは雇用保険失業給付の新規対象とはなりません。 それで、どうすればいいかといいますと、前回再就職手当の支給を受けた、 その受給資格者証の有効期限がまだ残っていれば、大丈夫です。 (受給期間満了年月日という項目が表面にあります) これにより、雇用保険の離職票1&2と受給資格者証を窓口に提出すれば、 その日から有効期限の間で受給可能です。(すぐもらえます) (ちなみに)もし、今回の離職において、満6ヶ月以上の勤務実績があり、 雇用保険の新規受給資格が発生しても、「自己都合退職」による 給付制限3ヶ月間があなたに発生する可能性は非常に高くなると思います。 というのも、(あなたの上司=社長であれば話は別)上司は人事権も何も ない、ただの社員である可能性があるからです。 これは、あなたのこの書きこみだけで判断できないのでそこまで とりたてて書くことはできないのですが、不利であり、「会社都合により 雇用保険受給日数が多くなる」ようなことは、まず無いと思って慎重に されたほうがよろしいです。(ねんのため)
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- kitties
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おまたせしました。 受給期間満了となってしまっているようですので、 残念ながらすぐに雇用保険の受給をすることはできませんね。 しかし、本当に今回の会社を離職することとなった場合には、 雇用保険の申請に使用する「離職票1&2」は必ずもらっておいてください。 新しい仕事に就職後、数ヶ月間で離職することとなった場合には、 2つの会社の離職票(合計4枚)によって、合算して6ヶ月間の資格 が発生した場合には、新規に雇用保険の受給対象となります! 離職理由の「会社都合」か「自己都合退職」かの争点ですが、 ここでは、具体的解説は避けておきますが、とりあえず言えることとして、 このケースは「解雇」ではありません! というのも、解雇の場合には、予め従業員に「解雇予告通知(解雇通知)書」 を発行し渡すことで成立します。 口頭による「辞めてくれ」等については、「勧奨退職」という言葉で代用 されます。 そして、今回のトラブルとなった部長の話も職安の担当者がしっかりと いきさつを確認して、あなたの申し出が間違い無く認められたら「勧奨退職」と なります。そして、認められなかったら、担当者が総合的に判断して、 「勧奨退職」or「自己都合退職」を判断します。 (ヒント)よくあることとして、「一方的な感情として、思わず怒鳴って 従業員にキツク言ってしまったが、決して本心ではなく、本当は辞めずに今後も がんばってほしい。それを従業員にお詫びと共に伝えたが(伝えようとしたが) 本人が話を聞き入れず、離職してしまった。」と上司が思っているのなら、 あなたにも不利な点があるため、会社の都合とは取りにくいです。 というわけで、戻れるのなら頑張ってほしいと思いますし、無理だと判断しても、 条件に合う、新しい仕事を早く見つけられるように応援するばかりです。 気を取り直して、頑張って下さい。
お礼
kittiesさん何度も答えて頂き有り難うございます。昨日、職安に電話をしていろいろ聞きました。でも、kittiesさんの方が詳しくて分かりやすかったです。最後に温かい言葉まで頂き本当に有難うございます。ちょっと鳥肌がたっちゃいました。頑張って早く就職します。
補足
お答え有り難うございます。ちょっと質問していいですか?期間満了は14年3月20日になっているので貰えないですよね?保険はあきらめるしかないのですか?後、社長は本社(岐阜)に居まして、私は食品事業部(名古屋)で勤務していました。面接をした相手は社長ではなく部長(名古屋)でした。社長はめったに名古屋に来る事はありませんでした。今回トラブルを起したのも部長でした。