まずはじめに、「Cマーク(正しくはサークル・シー)」は、著作権に関する条約の関係上、一部の国において著作権による保護を受けるために表示するものです。かつては、その筆頭国にアメリカ合衆国がありましたが、現在では米国においても (C)マークは不要です。
日本を含め、世界の大半の国では、無方式主義といって、これらの著作権表示を行うことなく、また特定の機関に登録することなく、著作権が発生します。したがって、著作物であれば、表示の有無に関わらず、権利者の許諾が必要となります。
問題は、その生地のデザインが著作物であるかどうか、です。著作物でなく、意匠登録、商標登録されていなければ、原則として自由に利用することができます。
これは、ケースバイケースですので、この場では大丈夫とも、大丈夫でないともいえません。
例えば、有名な例では、百貨店の三越が商品の包装に使っている図柄は、ある画家が描いた作品をトリミングして使っているようです。この場合、もとの作品が著作物であることは間違いなく、したがって、この包装紙をもとにデザインを作れば、著作権の侵害となります。
他方、たとえば西陣織の帯(着物の)の図柄は、あくまで工業デザインであるとして著作物性が認められず、著作権による保護を受けられない場合が多々あると聞きます。もちろん、意匠登録することは可能ですが、著作権の方が保護に厚くなるため、不利であると主張されています。
ということで、純粋に「生地のデザイン」として作られた図柄は、著作権による保護がない場合もあるでしょう。もちろん、これを利用する際にも、意匠登録、商標登録されていないか確認する必要があります。加えて、それが周知性・著名性を有するマークで、特定の出所を指すものとして認識されている場合には、不正競争防止法上の保護があるかもしれません。
他方、もとは芸術作品として作られたものをデザインに応用したものであれば、著作権による保護が与えられる可能性があります。
なお、その模様が、著作権の保護期間が切れた著作物を写し取ったものである場合、その写し取った者に著作権が生じている場合があります。例えば、彫刻を写真やイラストに写したものや、絵画をアレンジしたものなどです。
ただし、絵画を単に正面から写真撮影したものは、単なる複製物に過ぎませんから、絵画の著作権が切れていれば、その写真には保護が与えられません。
結論的には、この場ではどちらともお答えできかねる状況です。およそ大丈夫だという予感はしますが、太鼓判は押せません。
お礼
レスポンスが大変遅くなってしまい、申し訳ありません。 詳しい回答をありがとうございました。 著作権についてぼんやりとしか知識がなかったので、とても助かりました。 あらゆるものに著作権があるということを念頭に置きつつ、 HPの内容の方は慎重に考えて作ろうと思います。