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Yahooオークションでチケットの売買
Yahooオークションであるアーティストのコンサートチケットを出品しようかと考えています。 他の方が出品されている商品ページを拝見すると、 ・ その他、利用規約やガイドラインに違反するもの ・ その他、法律で販売が禁止されているもの ・ 特定商品に関する特別ルールを順守していないもの 等、違反商品として申告されています。 「特定商品に関する特別ルール」と「利用規約やガイドライン」に目を通しましたが、特に違反しているようには見えません。(中には違反しているモノもありましたが・・・) 申告した方はどこが違反だと思っているのでしょうか? 単なる嫌がらせなんでしょうか? 法律的に禁止されているのでしょうか? そこで質問なのですが、本当にこれら出品されている商品は違反商品なのでしょうか? どのような理由で違反なのでしょうか? 法律的に禁止されているのだとしたら、どの法律に引っかかるのですか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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転売目的じゃなければ、いいんじゃない?
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- si-papa
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・ その他、利用規約やガイドラインに違反するもの ・ その他、法律で販売が禁止されているもの ・ 特定商品に関する特別ルールを順守していないもの ↑これらの申告を受けている方々は色々なコンサートチケットを出品している場合が多いですね。 転売目的で大量購入、大量販売はダフ屋行為とみなされます。 貴方が見た出品者のその他の出品を見てみると良いと思います。
お礼
確かに明らかに転売目的でという方も大勢いますが、そうでは無い方も多数申告を受けています。今までにチケットの出品経験が一度も無く、「友人がいけなくなったので・・・」と記載されているのにもかかわらず、申告を受けています。 そういったオークションはYahooから削除されることはないのですが、恐くなってご自身で出品を取り消すという方もいるみたいです。 チケットが取れない・買えない方達の嫌がらせとしか思えません・・・ 中には購入する意志も無いのに高値で入札・落札して連絡が取れないという方もいるみたいです。 こちらの方がよっぽど悪質だと思うのですが・・・ 愚痴みたいになってしまって申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
刑事で規制されているのは、法律ではなくて各都道府県の迷惑防止条例です。 したがって、地域によっては規定のない都道府県も存在します。 ただし、これは不特定多数への転売を目的として興行チケットを売買する行為を規制するものであり、 都合によりいけなくなった、友人とだぶって取れた等の場合は該当しません。 そのような出品者を対象として存在しているのがヤフオクの興行チケットカテゴリーです(実態は別として)。 ちなみに民事では、営利目的の転売禁止を規定しているチケットがほとんどでしょうから、これは民法の制限を受けます。 都合により・・・が該当しないのは同様です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「都合により・・・」の場合、法律・条例には引っかからないが、興業団体が転売禁止を規定している場合には民法に引っかかる、ということですね。 チケットに転売禁止と記載されていて、これがどのくらいの効力があるのか知りたかったので、大変参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先のページは大変参考になりました。 「転売する目的で得た」のでなければ大丈夫なんですね。 安心しました。 ありがとうございました。