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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インターネット通信販売で写真と型番が違うものを購入してしまった場合)

インターネット通信販売で写真と型番が違うものを購入してしまった場合

このQ&Aのポイント
  • インターネット通信販売で写真と型番が違う商品を購入してしまった場合、返品交換を申し出たが、販売元から拒否された。
  • 商品の写真と実際の型番が異なることに気付き、早急にショップに連絡を入れたが、販売元は責任を負わないと主張している。
  • 写真には型番の数字が表示されていたが、商品説明ページには型番表示がなく、購入者は写真を参考にして購入したと主張している。

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回答No.1

民法95条の「錯誤無効」が主張できる可能性があるかもしれません。 錯誤無効とは ・契約を結ぶ際に契約内容についての「勘違い」があった ・一般的に「その勘違いがなければ契約していなかっただろう」と  思われるほど重要な部分についての勘違いであった ・勘違いをした側に大きな過失がなかった といった場合に、その契約を無効化できる、という制度です。 この辺りをご参考に。 http://www.takadream.com/mistake.html#2 http://cooling-off.ktz.jp/dekinai/mimpo.html 今回のケースでは 「勘違いがあった」「勘違いがなければ契約していなかった」 という事はまず間違いないでしょうから、rimlockさんの側に 重大な過失があったかどうかがポイントです。 >商品説明ページでこちらはサイズを明記している。 >型番についてよく理解もせずに購入したほうに問題がある。 これが「買った側に重大な過失がある」とする業者の主張ですね。 しかし ・写真と実際の商品の型番が違う ・写真には型番が写っている ・写真と実物が異なる事の記載がない というのは明らかに業者側にも問題があり 誤解を生む可能性が高くなっていた事も確かでしょう。 >また写真は参考程度にのせているだけであり実物とは違う事は >消費者が理解している事を前提として販売している。 これは業者側の言い分でしかなく、その事が明記されていなければ 誤解を生む可能性がある事は確かでしょう。 業者側には一度突っぱねられているので これらの点を説明し、お近くの消費生活センターに相談されてはいかがでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/map/

rimlock
質問者

お礼

やっぱりちゃんと法律はあるんですよね・・。 ありがとうございます。 お店の言い分は 「当店は初期不良以外の要因については返品を承っておりません」 という風に言ってきたのですが「HP上のFAQにも初期不良以外返品できないと書いている」とも返って来ました。 書いてなければそれ以外の責務は負わなくてもよいのでしょうか。 一応大型のショッピングモール内のショップの一つで 販売金額も20万を超えるものも取り扱っているお店ですし これで型番が・・なんていわれて返金されなければ大事だと思い モールのほうにもトラブルがあったことは報告しておきました。 金額的には1万円以下なので返金は諦めていたのですが 一方的に私の過失のような言い方をされて気が変わりました。 消費者センターに問い合わせてみます。 ありがとうございました。