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他人名義口座利用と預金口座等の不正利用防止法について
預金口座等の不正利用防止法により 他人名義口座の利用が禁止、あるいは 制限されたものと聞いているのですが、 団体、サークル、町会等での使用目的のため、 代表者名義で作った口座を、 名義人(通常は本来の幹事か会計かと思われますが)以外の者が、団体での活動目的のため、 使用した場合(※)でも、上記法律に抵触、 あるいは違反すると解釈されるものなのでしょうか? 普通にキャッシュディスペンサー等での 預け入れ、引き出しを 名義人以外の人も行いたいのですが。 ↑ この程度の利用であれば、特に問題ないもの なのでしょうか? ※名義人が会計の場合であれば、幹事が使用、副幹事が使用、旅行、祭事毎事の持ち回り責任者が使用、 あるいは新しく役職についた者の使用等。 また、〇〇町会 代表 日本太郎 のような名義と、 そういった団体名を記載せずただ個人名で作り 団体使用していた場合でも状況は 違ってくるのでしょうか? 団体使用での口座作成を検討しているのですが、 上記法律違反である場合は、もちろん予定を 棄却しようと思いますので、ご存知のかた おられましたら、ご教授いただけますと幸いです。
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