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原作権について教えて!
ブログの女王(テレビ東京系)という深夜番組があります。 内容は、素人のブログを取り上げて、バイヤー(編集者など)が魅力的なブログだと感じたら出版などのメディア化が約束されるというものなのですが、気になる点があります。 司会者が最後にバイヤーという人たちに「原作権がほしい方」と呼びかけるのですが 「原作権」とは、いったい何ですか? 原作権をあげてしまったら、原作者じゃなくなってしまうイメージあるのですが、どうなんでしょうか? 例えば、書籍化されるなら、その収益の何%かは、頂けるのが普通の契約だと思うのですが、「原作権」をあげても、損はしないのでしょうか? もし、自分の作品がメディア化されるときに、契約で「原作権」の問題がいまいち理解出来ていないので不安です。 「原作権」について、語られている書籍やサイトがあったら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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当方はその番組を見たことがないので、想像を巡らせるしかないのですが... まず、「原作権」という言葉は聞いたことがありません。おそらく、著作権法にいう「(原著作者の)著作権(21条~29条)」の意味かと思います。 お書きの内容から察するに、(1)「著作者たるブログの執筆者」から「TV局」が著作権の譲渡を受け、これを「出版社等」に再譲渡する、もしくは、(2)「TV局」は「執筆者」が「出版社等」に著作権を譲渡する際の仲介ないし代理をする、という形で契約が結ばれることになるのでしょう。 著作権の譲渡は、無償でも有償でも構いません。ただし、当たり前の話ですが、他人の権利を売買することはできませんから、執筆者本人と出版社等が直接契約するか、TV局が権利を買取った上で出版社と契約しなければなりません。 したがって、上の(1)のルートだと、まずTV局が執筆者に連絡をとり番組で取り上げる旨承諾を得る、その上で著作権を譲受け、ないし買取る、これを番組を通して出版社に売る、出版社が執筆者と連絡をとりつつ書籍化する、ということになるでしょう。 (2)のルートだと、まずTV局が執筆者に連絡をとり番組で取り上げる旨承諾を得る、かつ執筆者から代理権の付与を得る、番組を通して代理人として契約し、書籍化される、ということになるでしょう。 なお、TV局が他人のブログやウェブサイトを、勝手に番組で放送することはできません。無許諾あるいは著作権の譲渡を受けていない段階では、著作権は執筆者にありますから、放送権・有線放送権の侵害になります。 いわゆる印税ですが、これは著作権法上はなんら規定がありません。単に、著作権の利用許諾(譲渡ではない)契約において、売価のうち一定割合を許諾料として著作権者に支払うということです。したがって、原著作者が著作権を譲渡した後では、もはや報酬を請求することはできません。 なお、著作者が著作権を譲渡した後でも、著作者人格権(18条~20条)は残ります。したがって、例えば書籍化する際に自己の名を表示せよと請求したり、表現を書き換えるなと請求したりすることは可能です。ただし、契約において制限できるとするのが実務上の取り扱いです。 じっさいのところ、著作権に関わるビジネスの世界は意味不明な業界用語が氾濫していると言われており、ふつうの弁護士では仕事にならず、業界専門の弁護士がいるほどです。上は一般的な著作権法の知識だけで書いていますので、実態については細かく調査してみないと分からないと思います。
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- neKo_deux
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> 「原作権」について、 この言葉自体、番組独自の言葉じゃないでしょうか? 少なくとも、辞書にはありません。 > 原作権をあげてしまったら、原作者じゃなくなってしまうイメージあるのですが、 > 書籍化されるなら、その収益の何%かは、頂ける > 自分の作品がメディア化されるときに、契約で「原作権」の問題が この辺も含めて、「契約書」には頒布県、送信権とか、普通の言葉で書かれてるハズです。 要は、テレビで「著作権」「同一性保持権」なんて事を言ってようわからんので、何となく意味の想像できそうな「原作権」って言葉を選んだのではないかと。 視聴者に対して、契約内容の詳細をぼやかす効果もあるかと。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか、造語なんですね。 自分に利益のない契約だけはしたくないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。契約の際、よほど注意しなければいけないみたいですね。 そんな機会は、ないかもしれませんが・・・。