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賃貸更新中止について
賃貸アパートに暮らして3年程経ちます。昨年の11月に更新しました。 しかし先日不動産屋から一通の手紙が届きまして来年の11月から賃貸は中止し更新は出来ず、 その後は家主さんが部屋を使用するという内容の手紙が届きました。 突然の通知でびっくりしてしまいました。 特に家賃も滞納してませんし近隣のトラブルもありません。 部屋自体も気に入っていたので来年も更新の予定でした。 不動産の事は詳しくないので何ともいえませんが このまま黙って出て行くしかないのでしょうか。 アパートは4つの部屋があり現在自分は2階の一室を借りています。 宜しくお願いします。
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- m_inoue
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大家してます 普通なら出て行く必要は無いでしょうね 「家主さんが部屋を使用する」 さて、「正当な事由」に該当するでしょうか? 90%以上の確率で当てはまらないでしょうね 大家自身の住む家が無くなったなどであれば認められるでしょうが...。 大抵はそんな事はありませんから...。 お断りされるのも良いでしょう。 とは言え、そのまま住んでもぎくしゃくするでしょうから「相応の立ち退き料+迷惑料」を頂いて新しい住居に引っ越す方が良いかも? 家賃の6-8ヶ月分の迷惑料くらいでどうでしょうか? 管理会社と交渉してください
質問内容だけでは正確に判断できませんが、貸主が来年11月に退去(非更新)を連絡してきたのは、あなたに非があるからではなく、純粋に貸主の都合なのだと思われます。 しかしながら、たとえ更新であっても、正当事由なしに入居者を追い出すことはできません。一般的には「家主さんが部屋を使用する」は正当事由に該当しません(※過去裁判事例では、家主に特別な事情がある場合は該当するケースも) 今回のケースですと、あなたは立退き料を請求したり、不動産会社を介しているのならば別の部屋を紹介してもらうことも請求できます。なお、かなり事前に告知されていることから、立退き料は引越し代として10万円以内(家賃1ヵ月分程度)が妥当だと考えられます。 なお、このまま住み続けたいのであれば、先方と家賃額も含め、交渉するしかありません。法的にはあなたが立ち退く必要はないのですが、ほっておくと後で必ずトラブルになります。 また、そもそも契約が「定期借家制度」を用いている場合(※一定期間で強制的に契約終了となり、更新とは再契約を意味します)はこの限りではありません。まずは契約書を見直してください。
お礼
ありがとうございます。 やはり黙って出て行く訳にはいきませんよね。 契約書をきちんと読んでみます。
- aiba-yuu
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賃貸契約書の内容に反していなければ出て行かなければならない可能性のほうが高いと思います。
お礼
ありがとうございます。 賃貸契約書を読んでみますね。
お礼
ありがとうございます。 今日さっそく不動産屋と交渉してみようと思います。