- 締切済み
給料の支払いなどについて、、
2点お聞きします。8月から8時半~23時頃まで勤務しています。9~18時の勤務のはずがサービス残業です。2週間目くらいに目覚ましのセットの手違いで遅刻してしまいました。 今すぐ解雇か、あと2週間くらい無償で働いて様子を見てその後雇用形態などについてまた話すか選べと言われ、就職活動の事を考えると生活がかかっておりますので、他に行くよりもこの会社で我慢すれば来月分の給料はあるから‥と思い無償で働くことを選んでしましました。 その日、会社に損害を与えたから無償で働くという念書にサインをさせられました。コピーが欲しいと上司に申してから数日後、その念書は破棄するからインターンで初日から働いているという念書にサインさせられました。 遅刻してしまいましたのは悪く思っておりますが、損害を与えたというのは特にはございません。インターンの念書に変わったときにはその事はやはり書かれておりませんでした。 1:会社から給料を貰うのは不可能でしょうか? 2:また、雇用契約の時に突然解雇するという旨が書いてあるものにサインしたので即日解雇は当然のことなのでしょうか? 株式会社ですが、15人ほどの小さな会社で労使協定などの説明なども特にはありませんでした。 結局、まだ初日の雇用契約書も今回の念書もコピーをまだいただけずにおります。 労働基準局に行くことがなかなか行けず、教えていただけると幸いです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
1 可能です。無償労働という契約自体が労働基準法及び最低賃金方違反ですので、支払いは受けられます。 2 試用期間で14日以内という状況下なら即時解雇も可能でした。が、今の段階でそれは過ぎていますので、現段階では30日前予告か30日分の平均賃金の支払いがなければ解雇はできないと解されます。 労働契約書を書面で出さないのも法違反ですし、(労働基準法第15条)サービス残業も勿論法違反(労働基準法第24条、37条)です。 いずれにしても、即監督署に行った方がいいですね。貴方自身が刑事告訴することも含めて検討すべきだと思います。(監督署は司法処分にすることができる)
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
即日解雇の件ですが、基本的には30日前の解雇予告か30日分 以上の手当が必要となりますが、労働者と雇用主の双方の合意が あればこの限りではありません。また試用期間中で雇用開始から 14日以内であれば解雇予告も手当も必要ではありません。 2週目とのことなので、これにあてはまる可能性があります。 詳しくは下記労働基準法のURLで20,21条参照のこと。
補足
遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございます。 『労働者と雇用主の双方の合意があればこの限りではありません。』とのことですが、やはり、インターンで承諾してしまったのならば、無償で賃金は支払われないものということでしょうか。。?
- fatpigs
- ベストアンサー率10% (32/310)
明日の朝一番にでも、まず労働監督署へ行って、告発しましょう。言語道断です。何を考えているのでしょうね、この馬鹿会社は? こういう会社は存在すること自体許されませんので、即刻倒産に追い込みましょう。違反内容の度合いによっては刑事告発されるかもしれませんね。そうなると経営者は逮捕される可能性もあります。 いずれにせよ、法治国家の社会人としての義務です。告発しましょう。
補足
監督署に行きましたが、労働局の相談電話と違い、指導するくらいだけだ。 そんな悪い会社に何もできないし、脅しに屈したお前が悪い、請求しても支払われることはないと言われました。。そんな悪い会社をハローワークで紹介してる労働局って何なんでしょうか・・ 刑事告発できるならしたいです。
ん~、隅から隅まで労働基準法に違反していますので、どこから突っ込もうか迷ってしまいますね(苦笑) まぁ、まず声を大にして言うべきことは「そんな会社はさっさと辞めてしまいましょう」ということでしょうか。 それから働いた分の賃金は当然受け取る権利があります。 労働基準監督署に相談するもよし、弁護士は経費がかかるので、行政書士にお願いするもよしってなところでしょうか。 どちらにしても会社に今までの賃金を支払うよう求めることが出来ます。 そういう会社であれば何か事が起こってしまえば、貴方の雇用契約書やタイムカードなどは咄嗟に破棄してしまうでしょうから、出来れば貴方自身で「いついつにどれだけ働いた」メモがあればなお良いです。 いけない部分を列挙しますと、 「無償で働くという念書」は労基法違反(賃金関係のいろんな条項に抵触) 「突然解雇する」という雇用契約も労基法違反(解雇予告期間が必要) 「インターンで初日から働いているという念書にサインさせられました」部分は強要罪にあたります。
補足
試用期間だから・学ばせてやっているんだということで突然解雇はできるんだと会社は言っておりました。 日に日に不安になってきましたので、労働局にも相談し、退職しました。 監督署では、書面が何もないならどうしようもない。とのことでした。。とても高い授業料となりました。 心身ともに疲れてきました。
補足
皆様ありがとうございます!無償のお話の日にちを確認しましたら15日目のことでした。インターンというのを自分で選んだから30日分の給料は払う必要はないような感じで言われました。 明日、インターン契約(?)の日が終了しますので、引き続き月給制で働くのか時給制で安く働くのか辞めてもらうのかというような話が専務からあります。本日、部長から私が勤続するのか辞めるのか選んでもらうというようなことを専務から聞いたとお話を伺いました。先日、専務が退職願いの念書をプリントアウトしておりましたので、今までの流れからすると、「辞めろ」ということは今回はなく、安い時給を提示して『自ら退職したのだ』という回避策(?)をとるようです。 そうなると解雇ではなくなりますし、この前の月曜日が私の休日でしたが朝の報告会(1週間自分がどのような動きをしたか述べ合うのみで30分~1時間ほど)に出るように言われ体調が悪く10分ほど遅れてしまいましたので、給料支払いは難しい気がしております。ですが、インターンであっても、退職したとしても30日分いただけるのであればいいのですが。。。 法違反といえば、昼休憩も30分しかありません><