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健康診断の結果について
自分が受診した健康診断の結果は他でどのように活用されていくのかと疑問に思いご質問させていただきます。 健康診断の結果、特に住民健診において、その結果が医療機関や健診センターなどで蓄積や提供がされる場合、本人の同意はもちろんいると思いますが、その情報が、例えば市役所などで自分が参照できるなどといったことになるには、国で何か定義されているのでしょうか。また、各自治体によってゆだねられているものでしょうか。 乳幼児健診の結果などはまた、別に管理されているのでしょうか。 長々とすいません。
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健診の結果はまず本人に返ってきますね。 次に行政機関がその情報を蓄積した場合、その情報はあくまでも個人が保有する情報を行政機関に「提供」したものになりますから、その情報の開示を求め、また誤りがあった場合に、その補正を求められると考えるのが筋でしょう。 そのため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が平成15年に制定され、平成17年4月1日から施行されました。 詳しくは参考URLの条文をご覧いただきたいのですが、同法第12条で、自己に関する情報で行政機関が保有するものについてはその開示を求めることができるとされています。 この法律は総務省行政管理局行政情報システム企画課 個人情報保護室が所轄しているようなので、詳しくはそちらにお問い合わせになってはいかがでしょう(電話 03-5253-5111(代表))。