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離職票の作成について
離職に伴い、離職票を受け取ったのですが、 疑問に思うところがあったので教えてください。 (以前、仕事で離職票を作成していたことがあったのですが、記憶と違うところがありました。) <離職票左側の日数と金額の記入欄について> 月給と時給で書く欄が違いますが、 月給で働いていたのですが、A欄ではなくB欄に金額が記入されておりました。 また、日数に関しても、月給であれば一ヶ月の全日数(30 or 31←2月を除く)を記入すると記憶しておりますが、実出勤日数が記入してあります。 特に問題が無ければ良いのですが、給付金支給の際に、金額に違いが出てくるでしょうか? 今回の離職票だけでは、給付基準に満たしていないため、こちらで質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。
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あなたの記憶が正しいです。 失業した時にもらう基本手当の日額は離職前6ヶ月の賃金日額によって決まります。 月給制の場合、賃金日額は6ヶ月の賃金の総額を180で除してだします。(原則) A欄に記入です。 日給、時間給、請負の場合は6ヶ月の賃金総額を実際に労働した日数で除した7割と、原則の180で除して出した賃金を比べて高いほうが、その人の賃金日額となります。(ただし、短時間労働者は時間給でも原則の方法で計算します)B欄に記入です。 あなたの給料がわからないので、不利益になるのか、はっきりとお答えできませんが、計算してみてください。そして職安で月給制であったことを伝えてください。その時、給料明細などをお持ちになるとよいでしょう。 ただ、離職証明書作成にあたって、事業所は職安に出勤簿と賃金台帳を持参していますので、毎月給料が同じなら職安の職員はきずくんですけどねえ。まあ「資料省略」といって出勤簿と賃金台帳を持参しなくてもよい事業所もあります。
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- chibi_chibi
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前の方がお答えになった通りです。 B欄の場合の計算は、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月6ヶ月間で算定されます。 この日数の合計が125日以下の場合は賃金合計を総日数で割った金額の70%が賃金日額になります。 126日以上の場合は、A欄の場合と同じく180割りなので、気にする必要はありません。 失業給付の申請窓口では、会社の賃金台帳等の書類を見る機会はありませんので、B欄なのに賃金額が6ヶ月全て同じ、ということでもない限り、窓口の職員が気づくことは不可能だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 早速、総日数を計算してみます。 日数での具体的な計算方法の違いが分かり、とても助かりました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 もし、気付かずに受給申請ために職安へ離職票を持って行ったら、 この場合、こちらから言わない限り、 そのまま算定されてしまうということでしょうか? それとも職安の手続きの途中で、気付いてもらえるものなのでしょうか? 今までは、送られてきたものは正しいと思い込んで、 あまり細部まで見ていませんでしたが、 気を付けてチェックした方が良さそうですね。