- ベストアンサー
Yahoo!オークションで、冷蔵庫を購入いたしました。
1ヶ月前に、冷蔵庫を落札いたしました。結構たいそうな値段を出しましたが、受け取っってみたら、掃除はそてない、パッキンの間にカビだのカスだの、詰まっている始末。何といっても臭いが取れません!!文句を言ったら、法的処置だの何だのらしいです。こちらは、それでも良い構えです。本当に頭にきております。どなたかお知恵をお貸し下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 結構たいそうな値段を出しましたが、受け取っってみたら、掃除はそてない、パッキンの間にカビだのカスだの、詰まっている始末。 「金額に応じた状態か否か」が問題ではなくて、 「出品説明どおりの状態か否か」が問題となります。 したがって第三者がこの質問のみを見ても、それだけではどちらが悪いかの判断は出来ないと思います。 ・・・とは言え、いきなり「法的処置だの何だの」と言ってくるような出品者は、まず間違いなく悪質出品者です。 というわけで、(多分)質問者様の主張の方が正しいのでしょう。 > どなたかお知恵をお貸し下さい。 相手が業者であれば、消費生活センターに相談するのが良いと思います。 相手が個人であれば、(小額訴訟をチラつかせつつの内容の)内容証明郵便では如何でしょうか。 ※但し、うまく相手をビビらせてかつ法的に有効な内容証明を書くには、多少の知識が必要なようです。
その他の回答 (3)
- tekcycle
- ベストアンサー率34% (1839/5289)
ちょいとケースは違うでしょうが、 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/ まずこんなところが叩き台でしょう。 また、商品説明がどうであったかをきちんと書いてみてください。 相手が本気で法的措置を考えている場合は、少額訴訟ではなく本訴訟に持ち込まれる可能性だってあると思います。(相手方に選択権があります) ですから、逆手にとって、相手から訴訟を起こさせるというのも手かも知れません。 というか、相手方からは訴訟を起こしようがないと思うのは私だけでしょうか? 法的措置に出られては困るので、頭の中にその言葉が常にちらつき、だからそういう言葉が出てきたのではないかと推測します。 内容証明の書き方は、ググってみるといくつも出てきますので、お勉強してください。
- ori2000
- ベストアンサー率27% (10/36)
オークションの評価で非常に悪いを選択して、コメントでありのままのことを記載した方が良いと思われます。
- dod1972
- ベストアンサー率43% (2842/6576)
とりあえず、新品で落札されたのでなければ、何を言っても仕方ありません。 落札時に、どういう条件で取引なされました?中古品なら、汚れ、カビ、その他の事は、容易に予測できる事柄であり、事前に質問しておくべきです。 まあ、そのときの出品画面が分からない限り、どちらが正しいか判然としません。