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パワーストーンの商標?
パワーストーンという言葉で商標を取って、商売をしているところがあります。 それだけならまだいいのですが、パワーストーン販売各店に、 「パワーストーンの商標はうちの物だから勝手に使うな。 どうしても使いたいなら金を払え」 と通知しているそうです。 パワーストーンが商標って、通ってしまう物なのでしょうか。 さらに、カプコンのゲームにも「パワーストーン」というのがありますが、これはどういう扱いになるのでしょうか? ぜひ、ご意見を伺わせて下さい。
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noname#43437
回答No.4
質問が閉じていないので、亀レスですが・・・ 問題の商標は、 「ドーナツ上石材に多数の穿孔を有し、足・手を通して気のバランスを整える健康促進具」の商標としての「パワーストーン」なので、普通にパワーストーンを売る分には問題ありません。
- Takashi1970
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回答No.3
ひょっとしてここの事ですかね?
- Bonjin
- ベストアンサー率43% (418/971)
回答No.2
商標は登録する際に使用範囲を限定する必要があります。 なので、同じ名前でも商品のジャンルが異なれば問題ありません。 参考URLから「パワーストーン」で検索して貰うとわかりますが、「パワーストーン」という名前の商標はジャンル違いで複数登録されています。また、宝石関係での「パワーストーン」という商標は登録されていません。
- t78abyrf9c
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回答No.1
「商品の普通名称は自由に使用可能」なのだそうです。 http://www3.ezbbs.net/cgi/reply?id=ta34ko&dd=18&re=867&qu=1 商標登録をした業者は、少しでも利益を搾取しようという魂胆なのでは?と思います。