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ヒントをください

今、社会福祉主事の通信講座を勉強中です。レポートを書かなくてはならないのですが、図書館にいっても目ぼしい本がみつかりません。「障害者福祉論」の課題で、「障害のある人の人権を守るとは」という題です【“やむをえず身体的拘束等をせざるをえない状況”を想定し、人権を守るという観点から、現場レベルで、どのようなことに配慮しなければならないか】を考えかかなくてはなりません。私は障害者との関わりがあまりありません。『経験が乏しい方は、テレビや新聞、書物を通して知っている人物や事柄をもとにお書きください』とヒントに書いてあるのですが、思うような書物にであえません。何か良い参考になる本等がありましたら、フィクション・ノンフィクション問いませんので、教えてください。また、施設等で働いている方で、どういった配慮をしているのかも教えていただければ、参考にしたいと思いますので、よろしくお願いします。

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  • ryo-an
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

 「身体拘束」に限って言えば、3原則は基本です。自分以外の諸条件による身体的自由の拘束はすなわち基本的人権の侵害ですから、法的にも、倫理的にも違反しています。  原則的・理想的に言えば確かにそうなのですが、言葉の意味のとり方によって、判断の仕方は異なってきます。  例えば、認知症の方で夜間ベットに寝かしても起き上がってベットの手すりに足をかけて出ようとする方がいます。 日中起こしておけばいいのですが、言語理解ができず、声がけにも反応せず居眠りしている。睡眠薬を飲ませれば寝るであろうが意識レベルの低下は否めない。起き上がった時に寝かせればいいのだけれど、寝かせようと体を触れると覚醒してあばれだす。寝たいのだろうけど寝方がわからない。ちょうど赤ちゃんが眠たくてぐずるのと同じような感じですね。  この場合、薬を飲ませるべきか、抑制帯を用いるべきか、職員がそのつど寝かせるべきか。薬を用いた場合、法的には問題ないが身体的・精神的なレベルダウンは覚悟しなければならない。抑制体を用いた場合、3原則に当てはまらないかもしれないが、職員が手を出して覚醒すると言うことはないかもしれないし、用いたことによって夜間眠れるようになれば本人にとってはもっとも負担が少なくてすむかもしれない。職員がそのつど寝かした場合対外的には認められるかもしれないが本人にとっては結果的にはありがた迷惑であろう。  いったい何をもってして「人権」と言うものがなりたつのか。「人権」と言う言葉は「社会」というものの中にある概念です。「社会」は「自分」と「他者」の集合体です。「他者」には障害者も含まれます。「他者」が存在するためには「他者が生きていること」が必要です。このケースにおいては、「他者」を守るためには「法的には認められる範囲でのレベルダウンを伴う生命活動の保護」か、「法的には認められないかもしれないが本人の特性を理解しての身体的拘束」か、「家族と言う社会や他者を意識した職員の手作業」かになります。  「人権」を守る際にどこに重点を置くのか。「法律」か「本人」か「社会」か。それは人によって異なります。自分だったらどこに重点に置くだろう、万年人手不足の現場においては何が重要視されるのだろう、自分だったら何を重要視したいだろう。  長くなりましたが、こんな斜めからみたような「身体拘束論」もどうでしょうか?参考になればうれしいです。

参考URL:
http://www.humind.or.jp/no-yokusei/manual/index.html
fukutori
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 返事が遅くなって申し訳ないです。 参考にさせていただきますm(--)m

その他の回答 (3)

  • n34156
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.4

もし時間的に余裕があれば、の話です。 障害者福祉施設で1日働いてみられたらどうでしょうか?実際に肌で感じたことが、最も書きやすいと思います。自分のお立場を説明されたら、施設の方も許可くださることでしょう。頑張ってみてください。

  • haihaiok
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回答No.2

これは一つの視点と考えてください。 【“やむをえず身体的拘束等をせざるをえない状況”を想定し、人権を守るという観点から、現場レベルで、どのようなことに配慮しなければならないか】を考えかかなくてはなりません。 身体拘束の基本は違法行為であり、不適切な人権侵害・虐待であると考える視点です。 設問の「やむをえず」の言葉を持って身体拘束を容認する事が人権侵害であると考えます。 よって配慮する事項は違法行為であり、身体拘束を「やむをえず」と容認しようとする設問者に感化されないことです。 と、考えられるように勉強してください。 切迫性・非代替性・一時性の三原則も最終的に身体拘束する場合の最後の原則です。 それまでの過程において考えうる方法、可能な限りの努力を費やしても、身体生命を守る他の方法がない場合にできる行為です。 しかも、同じ理由で繰り返すことは許されません。 ベット4本柵は明確な身体拘束です。 でも、布団が落ちるから自分で自主的に柵をされた場合 拘束の意味を考えれば理解できますよね。 自主的に取り付け、自分で着脱可能であれば無関係です。 形じゃないんです。 身体拘束は心ですよ。 拘束する心があれば人権侵害だし、恒常化すれば虐待です。

fukutori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだかわかってきました。 書く方向性が少し見えてきたので、うれしいです。