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冷凍精子の出産
アメリカでは既に市民権を得ている冷凍精子での妊娠ですが、日本では、冷凍精子の子供を先の夫の子供と認知しないと司法が判断したようです。 まだ合法化してないような冷凍精子の体外受精をどこかの医者が手助けしたのですか? それとも、この人が自分で精子を冷凍しておいて、後で解凍して自分で入れたのですか? それともアメリカでしてきたのでしょうか?
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おそらく、質問者様のおっしゃる司法の判断とは、夫の死亡後に、その夫の冷凍精子で懐胎・出産したケースで、その子供とその「夫」の親子関係を、法的には認めない、という判断だと思います。 この判決は、「親子関係を認めない」と言っただけであって、「出産・出生を認めない」と言っているわけではありません。法律上は、その子供は父親のわからない子供、ということにはなりますが、夫の死後であっても、冷凍精子による授精および出産自体が非合法というわけではありません。 法律が「想定」していなかったことではありますが、「合法化していない」わけではありません。 これは、科学技術に法令が追いついていないことの好例ではありますが、その是非についてはいろいろな意見があります。私の意見は差し控えますが、まずは、判決の要旨を正確に理解してください。
お礼
有難うございました。