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都市伝説?逮捕歴による海外渡航の不都合

もう何度もこの手の質問が出たのを承知の上での投稿です。 執行猶予を食らい、10年以上が経過する人間が、 入国時に無犯罪証明を要求される国に行く場合、 その国の入国時の審査で逮捕歴の項目に"なし"とすると、本当に不都合があるのかどうか、ということです。 私なりに調べた結果、著名な政治犯やテロリスト、大きな経済犯罪などを起こした人間ならば、そもそも逮捕歴が無くとも入国を拒否されるようです。 しかし窃盗や傷害などの罪でこれを償い、10年以上が経過して無犯罪証明にも名前が記載されなくなった状態で、過去の犯罪がバレたりするものなのでしょうか。 そもそもパスポートに関する管理は外務省がっているし、犯罪者(起訴された人)の管理は法務省ですよね。 で、微罪で起訴もされなかった逮捕者は警察ぐらいしかデータを残していないと思うのです。 法務省・外務省・警察といった機関がこれらの情報を共有するといったデータベースは、私なりに調べた結果存在していません。 もしあれば憲法に抵触する可能性があるのではないか? という気すらします。 秘密裏にやることも予算の関係上不可能だと思います。 国内ですらこうした情報共有がなされていないのに、なぜ他所の国の入国管理局がその人の「前科」を知ることが可能なのでしょうか。 よく「日本の警察とCIAはオンラインで繋がっているから隠してもバレる」なんて話を聞きますが、これは眉唾ものだと考えて本当によろしいでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

端的にいいますと、いちいち入国する人の犯罪歴が調べられているのかと言えばそんなことはありません。 犯罪歴などの有無を申告するのは基本的には自己申告です。ですから虚偽の申告は可能です。 ただもちろんこれはその国の法に反した行為であることは確かです。 ただ、何らかの事情で知られることはありえますし、もし虚偽の申告が発覚した場合には、たとえそれがどんなに小さな話であっても、もはやその国への入国は難しくなることもあります。たとえばアメリカでは虚偽申告したことが判明するとその後の入国は非常に困難になるようです。 他国の犯罪歴などの照会はICPO(いわゆるインターポール)を通じて行うことが出来ます。 もちろん不必要に行えるわけではありませんが、その国の治安当局が必要と判断したら出来なくはないのです。 一番多いケースは恐らくその国で何らかの犯罪を行い逮捕された場合などでしょう。 この場合にはその人の母国などに対して同種の犯罪を行ったことがなかったのかなど調べますから。 これは日本でもたとえばブラジル人の小学生殺害事件について照会した話は大きく報道されていますのでご存知と思います。 外務省と警察(公安委員会)が共有する膨大なデータベースがあるかというと、確かにそれは疑問ですが、ある程度の情報のやり取りは当然行っています。なぜならば日本国内で犯罪を行ったものや、日本国内の犯罪組織にかかわりのある人物については、外務省としても入国拒否するなどのことは行わねばなりませんので。 ただ国内の微罪についてまで包括したものはないだろうと思いますけど。 もともと犯罪歴のある人物の入国制限というのは、自国に入国させたところ自国内で犯罪を行ってしまうということを防止する目的が一番大きいので、仮に犯罪歴が存在したとしても、自国内で善良な市民として過ごしているだけであれば、あまり重大な問題ではないから、現行制度でも実効性はそれなりにあるという見方も出来ます。 とはいえ、入国後に犯罪を行うような意志を持った人物の完璧な阻止をするにはもちろん明らかに不十分なのですが、それは過去に犯罪歴がない場合でもありえる話なので、なかなか難しいところなのでしょう。 あと日本の警察とCIAと書かれていますけど、これはちょっと違うでしょう。 CIAではなく、FBIとかNSAが関係する話だと思います。

toshiaki_1974
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えば他所の国に入国できたとしても、その国で犯罪に至ったとか、不審者と捉えられる行動を取っていれば当局が「照会」することは可能ということなのですね。 なるほど、「オンラインのデータベース」に関しては、ありえないというのが私の結論なのですが、オフラインの情報共有はひょっとしたらあるのかもしれませんね。 あり得るとしたら左翼や左翼くずれ、過激派や暴力団員というところでしょうか。 私のようなケースは情報共有は無い・・・と思いたいです。 CIAについては理解しました。ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

>旅券を発給いたしましたのは、御案内のとおり、旅券法十三条一項の拒否理由がないということで発給したわけでございます。その五号に、国の利益、公安その他のことが書いてございまして、日高教授の場合、これに該当しないということで発給したわけでございます http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/096/0386/09603010386003c.html これは国会のやり取りの一部で、日高さんというもと東大教授がオーストラリア政府に(当時の、ですけど)ビザ拒否されたときのものです。 旅券が発行されるということは日本政府が(実際は出先機関だが)「(申請が正しければ)問題ない」としたからです。 入国を認めるかどうかは相手国の主権の問題です。 うそ書いて申請するのはばれたらまずいでしょうが、行政司法側も合法的に集めた証拠だけでうそを証明しなければなりません。憲法では自分に不利な証言は強制されないという大原則がありますから(国民の権利です) 不利なことは黙っていてもかまいません(^^)

toshiaki_1974
質問者

お礼

ありがとうございます。 黙っていることは認められても「うそ」をつくことはダメということですね。 やはり「逮捕歴ありますか?」と聞かれてNOと答えることはバレたら大変、ということになるんですね・・・。 日高って人は安保闘争に肯定的な発言で注目を集めた人ですかね。 ということは逮捕歴に関係なく危険人物は出国できない可能性もあるし、入国させてくれない国もあるってことなんですね。