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隣人による不法侵入の対処法

こんにちは。いつもお世話になっております。 実家の隣人の不法侵入についてご相談させていただきたいのですが・・・ 現在両親のみが居住しておりますが、父親は毎日帰宅する仕事ではございません。父が不在の日に限って隣人(一家の長)が家の周りをうろつくらしいのです。 どちらの家も持ち家で、母は転居等は考えていないらしく、対策を施してはいるのですが無くならないそうです。 証拠を押さえて警察に状況を訴えたとしたら、どのようなことになるでしょうか(罰金のみとかですか?) 隣人に速やかに引っ越してもらうことはできないでしょうか。 両親のみの暮らしになってから、もう何年も続いてるらしいのですが、そろそろ我慢の限界も近づいているようで・・・ 反撃して逆に嫌がらせされても困りますし、どのようにしたらよろしいのか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.5

一般論としては、刑法の規定が以下の様になっています。 (住居侵入等)刑法 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (未遂罪)刑法 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 つまり、正当な理由がないのに人の住居(庭なども含む)に侵入したものは、処罰の対象と なります。侵入すれば犯罪ですから、物理的被害の有無は問われません。 また、質問者の方のお話しですと、塀があるとの事。 住居侵入は未遂罪も罰しますから、侵入のために塀に手をかけて乗り越えようとした時点で、 実行の着手と見做され未遂罪が成立します。 もちろん塀を越えて庭に入れば完全に住居侵入罪です。 問題は、その瞬間の証拠を押さえる事で、まさか警察官に見張っていてもらうわけにも いかず、やはり防犯カメラとかで撮影する必要があります。 (防犯カメラも撮りっばなしではなく侵入者があった時のみ撮影するタイプがあります。) また、一回程度ならともかく繰返し行なわれているとすると、警察も軽微とは扱えない のでちゃんと取調べをするでしょう。 (もし動かない様なら告訴状を書いて捜査開始に強制力をもたせる事ができます。) そして、検察庁に送ると思います。 検察庁が不起訴にする可能性もないわけではないですが、証拠が揃っている、繰返し行な われているなどの条件が揃っていれば、立件に問題も無く、罪状的にも軽微でないので 起訴、裁判ということになると思います。判決が執行猶予になるかは微妙な点ですが。 後、気になるのは、その隣人の方の、うろつき、侵入の目的で、何のためなのでしょうか? 意識が正常であり、窃盗の下見?とかだとすると、上記のように、犯罪になります。 しかし、認知症(痴呆)とかからくる徘徊癖や(言葉は変ですが)住居侵入癖のような ものであれば、責任能力無しとして犯罪自体が成立しません。 隣人の方の事なのでプライベートな事項で、確認しにくいかも知れませんが、その点も 確かめておいたほうが良いかと思います。 もし、認知症などのなんらかの病気に原因があるとすると、警察よりも保健所や地方公共 団体の相談窓口のほうが適切になってきます。

hoo24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 侵入者があったときのみ、撮影するタイプがあるのですね!今、裏用のカメラを探して欲しいと頼まれているので探してみます! 隣人の目的は、ただ単に嫌がらせだとは思います。 回覧板などは母と奥様は普通に接しているそうです。 その方に病気はないと思います。働いてらっしゃいますし。 いろいろとお知恵をありがとうございました。本当に助かりました。まずは証拠を押さえて然るべき対応をしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • baronmori
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回答No.4

隣人ですから自分の家のあたりを歩けば当然に実家の周りを歩くことになりませんか? 不法侵入と自宅の近くを歩くことには大変な開きがあります。 >塀を越えて裏側に侵入するなどです。 これは問題ですが、どうやって確認したのでしょうか? 一方の主張を無批判に信じすぎてはいませんか?

hoo24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 うちの造りは、玄関は隣家とは反対側で一番奥まっていますので、絶対に用がない人が来ることはありません。玄関に人影があったのは確認していますし、裏にも砂利が敷いてありますので、足音で確認しています(センサーも反応)。 まずは証拠ですね。 ありがとうございました。

回答No.3

弁護士さんには、民事裁判という形を最終的に取る目的で動いてもらうことになると思います。 出来ることは金銭を請求することしかありませんが、損賠賠償として、対策にかかった費用プラスアルファくらいなら請求できるかもしれませんから。 ただ、それもあまり現実的でないのは確かです。小額ですから、徒労に終わるということで、引き受けてもらえないこともあります。 しかも、相手も逆上するかもしれません。 法律的にはこういった方法しかないので、No.2さんのおっしゃるような対策しか出来ないかもしれません。 ダミーのカメラでも効果がなければ、全面対決覚悟かもしれませんね… がっかりなされるかもしれませんが、法律が出来る事も限界があるのです…

hoo24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >法律が出来る事も限界があるのです… そうなのですね・・・他の方に言われて気付いたのですが、確かに騒音おばさんの時もご近所の方は相当ご苦労されたようですし・・・ なんとか止めてもらうよう、動きたいと思います。 ありがとうございました。

  • questman
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回答No.2

事件として処理される場合は、#1さんの通りだと思います。私は現実的な対処法をいくつか書きます。迷惑の水準に合わせて参考にして頂ければ幸いです。 ・まずは犯人名を特定せず、侵入される付近の塀や電柱等に「最近当方への不法侵入者が散見され迷惑を蒙ってます。今後発見次第通報します」と貼紙表示してはどうですか?相手は名指しされてないものの気づかれていると思うので、改善する可能性もあります。 ・警察沙汰にしたくなければ探偵社はどうですか? アングラではありますが、張込調査もしますし写真撮影もします。必要とあれば現行犯の身柄を押さえ、二度と侵入しない旨の念書くらい書かせる事は可能だと思います。もちろん再発の時は慰謝料払いますとか、警察の世話になるとか「懲罰的な」文言も記入するといいですね。 ・あまり詳しくないですが、セコムなどの警備会社でも このような相談は受けてくれると思います。一度問合せてみてはいかがですか?但し警備会社には身柄拘束の権利は無いので、駆けつけたら既に犯人の立ち去った後だった・・・という事もたくさんあります。 ・警察や弁護士に相談するのは、上の対策をした後でも大丈夫と思います。最近は侵入者検知のアラームとか赤外線式のライトとかホームセンターで売ってますし、敷地内を対策する方が先ではないでしょうか? 自分でできる範囲内の対策をして、その後「ここまで対策したのに相手は侵入を辞めない」という主張をすれば最悪裁判沙汰になっても第三者を説得しやすいです。愚かな隣人でお気の毒ですが、いままでの事ですので根気強く頑張っていかなくてはならないと思います。

hoo24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろと対策の案を頂き、大変ありがたいです。 田舎で閉鎖的な地域なので、あまり近所を巻き込むとこちらも何か言われそうではありますが、いろいろと対策を練った上での相談が良いようなので、そのようにしてみたいと思います。 この度はありがとうございました。

回答No.1

強制的に引越しというのは無理ですね。 奈良の騒音おばさんでさえ、引越しはしていません。あれだけの被害があっても無理なのです。 不法侵入がどれほどのものかわかりませんが、対策というのはどのような対策でしょうか? 被害がほぼなければ微罪処分と言って、警察だけで終わらせ、送致が無い(もちろん起訴、その後の処分もない)ということも考えられます。 被害がどれくらいかがわかりませんが、物理的な被害が無ければ、刑事処分は難しいので民事になるのではないかと思います。 こういった問題は民事が深く関わっているので、介入できない警察は門前払いをする可能性もあります。 そういう場合は、もう弁護士に頼るしかありませんね。

hoo24
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! そうなんですね・・・やはり軽微なものなんですね。 被害という被害、物的な被害はないようです。 実家前は通路?にはなっていないので、用がなければ絶対に人は来ないはずなんです。それなのに玄関前をうろつく、塀を越えて裏側に侵入するなどです。 対策は、今のところ、センサーライトやセンサーで威嚇できるもの等です。前に番犬がいたのですが、亡くなってからはセンサーや足音でしか感知できません。 弁護士さんに相談すればどのような対処をしてくれるでしょうか。 再度質問で申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。