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公務員の兼業兼職について

銀行や証券会社を利用し、外貨預金や外国為替保証金取引等による、利子や為替差益が数十万円出たとします。この場合、公務員の兼業兼職規定に抵触することになるのでしょうか? どなたか、知識のある方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

こんにちは。 ご自身が公務員の方で、そういった運用をされようとしている、ということでしょうか?であれば、まずは職場の総務担当に一言確認された方がよいかと思います。 通常、公務員の兼業禁止にあたるかどうかは、営利性の有無によって判断します(人によっては、「一時的なものであればよい」と考えている方もいるようですが、継続性の有無は判断基準を左右しません)。 したがって、「資金運用」ひとつをとっても、株式投資など積極的な運用を図ろうと思えば、それはやはり営利目的になるかと思われますので、許可が必要であると思います。 一方、預貯金で運用するのは財産の保存行為に近いので、当然ながら兼業許可を取る必要は無いわけです。 ですから、ご質問のとおり、もしも積極的に運用を試みるのであれば、兼業禁止規定に抵触すると考えるのが普通と思います。 ただし、兼業は絶対的に不可能とされているわけではなく、例えば、地方公務員であれば「任命権者の許可」があれば可能とされています。 また、その許可の基準は人事委員会が定めることができることとなっていますので、自治体によってはそういった兼業基準があるかもしれません(積極的に設けているところが多いとは思いませんが)。 そういったことで、まずは総務担当に相談された方が、という回答に行き着くわけです。

hannzo
質問者

お礼

みなさん、非常に参考になるご返答をありがとうございました。早速、職場の総務担当に確認してみます。 また、URLもわざわざ調べてくださり、ありがとうございました。こちらも確認してみます。

その他の回答 (2)

noname#43614
noname#43614
回答No.3

こんにちは・公務員の兼業兼職について 8.国家公務員法(昭和22年法律第120号) -抄- http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021102h.htm 10.地方公務員法(昭和25年法律第261号) -抄- http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021102j.htm ○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程 学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程を次のように定める。 学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程 http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g1220271001.html 公務員 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1 地方公務員法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E6%B3%95 質問:公務員の兼業は禁止されてるのにどうして? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1310055

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.2

 預貯金の利子や株などの売買で利益は得てもかまいません。 こうしたことを禁止すると、公務員は預貯金も出来ませんし、株も持てませんよね。  公務員法で禁止している、いわゆる「兼業禁止規定」は、 (国家公務員と地方公務員は微妙に違いますが) 営利を目的とする会社等の役員等を兼ねたり、自ら営利を目的とする私企業を営んだり、 報酬を得て事業若しくは事務に従事することが禁止されているのでして、 質問のような事例は、自ら事業を営んでいるものでも、 会社等の役員になっているものでもないので、該当しません。   国家公務員法第103条、104条   地方公務員法第38条

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