- ベストアンサー
子供の社会保険
現在、妊娠10ヶ月の妊婦です。 妊娠を機に会社を辞め、任意継続で社会保険に入っております。 主人も今、わたしの扶養家族としてその社会保険に入っています。 で、質問なのですが、 子供が産まれてから、その子はもちろん私の扶養家族として社会保険に入るかと思うのですが、 そういった手続などで、何か用意しておくものや、 出産してから何日以内に届けなければいけないとか、 注意点など、ございましたらお教えいただきたいのです。 HPなど調べてみたのですが、載っていなかったので。 基本的すぎる内容なのですかねぇ…。 ご解答お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被扶養者移動届を出して扶養に加えます。 実子の場合は添付する書類などは一切必要ありません。 期限は法律上は5日以内になっていますが、実際には5日を過ぎても何もとがめられないので「子供の保険証がないと困るな」と思う様になる前に届出すればいいと思います。出産育児一時金の申請と同時でいいんじゃないかな? ちなみに、届出書には名前を書く欄があるので、名前が決まるまでは提出はできません。
その他の回答 (2)
- mayu-qp
- ベストアンサー率50% (5/10)
自治体によって多少の違いはあると思いますが、児童手当が月々支給されます。生後すぐから支給されるので、こちらも早めに申請した方がいいです。 また、これも、自治体によって違いますが、乳幼児受給者証というのがあって、乳幼児は、医療機関に受診する際に補助金が出ます。私の住んでいる自治体では、月に4回までが1回500円で、5回以降は無料になります。 用紙は、自治体の児童課などの窓口でもらえます。その際に、加入保険(社保・国保など)の記入欄があります。 出産後に出かけるのは本当に大変だと思うので、窓口の方に教えていただいて、今のうちに、記入しておいて、あとは郵送のみ!くらいにしておいた方がいいですよ。
- kcd
- ベストアンサー率66% (4/6)
昨年子どもを出産し、主人の加入している社会保険に被扶養者として登録してもらいました。出産前にすでに4枚ほどの用紙をあらかじめもらっていましたが(出産手当金の書類も含めて)、それには子どもの出生年月日、名前などや親となる保険者の名前などの基本事項を書くのみでした。その書類は出生から10日以内に郵便で送るように言われました(あくまでも主人の勤め先でのことですが)。できるだけ早いにこしたことはないと思います。健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があり、被扶養者となる条件に該当した日(出生日)から5日以内と定めているからだそうです(5日以内はちょっと無理ですよね)。 あくまでも私の場合ですので、質問者様も同様かどうかはわかりませんが、その書類の提出の際に母子手帳の1ページ目のコピー(役所が出生届を受理した時にハンコを押してくれるページ)と出産した病院が発行する出産証明書を提出するように言われました。住民票は必要ありませんでしたが、上記の書類が要りますので架空の子どもを被扶養者にすることは出来ないと思いますよ。 妊娠10ヶ月なら出産まであと少しですね。元気なお子さんを産んでください。
お礼
住民票などの提出も必要とされないのですか? 届出書をもらって名前を書くだけですか? なんか、適当ですねw 架空の子供とかでもできるってことですもんね。 あせって色々手続することもないのですね、安心しました。 ご解答ありがとうございました。