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地区計画
第一種住居専用地域に遺産相続のため土地を二分割し、半分を売却し残地に三階建の家を建てました。このケースを自治会の数名が環境破壊と称し、土地の分割や三階建を禁止する地区計画を進めています。しかしやもうえずこのようなケースになる場合や、また、そこへ何も知らず入居して来る人の足枷にならないよう、その計画の見直しを言い続けてきましたが受け入れてもらえず役所の方と手を組みその地区計画が決定しそうです。この計画を阻止する何かよいアドバイスがあればお教えください宜しくお願い致します。
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- keii44chi
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回答No.1
回答したいと思いますが、一つ疑問があります。 今回質問者様は、そもそもなぜこの地区計画を阻止しようとしているのでしょか? 地区計画とは都市計画法における都市計画のひとつであり、当然それが決定すればその地区の土地や建物等はその規制に拘束されることとなります。しかし、拘束されるのはその地区計画の決定後に行うものに限られます。すなわち、建物であれば従前は適法であったが新たな地区計画によりその建物が不適法になってしまった場合には、「既存不適格建築物」(建築基準法3条2項)として増改築等を加えなければ保護されます。また、土地の分筆であればその地区計画の前に分筆しているのであれば地区計画決定後にはそれぞれ単体の土地であるため、その後に分筆することが許されないのは当然ですが、決定前の分筆をもとに戻すようなことはありません。 ですから、地区計画が決定したとしても、建物の取り壊しや、分筆の取り消しというような直接の影響は考えられません。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご返答ありがとうございます。阻止の理由は、父が亡くなり相続で兄弟から裁判をかけられ、莫大な金額を要求され、土地を売却する他手だてがありませんでした。しかし坪単価が高く1年過ぎてもさばけません。いやもうえず分割で難をのがれました。現在住んでいる地域は同時期に分譲された地域で年齢層家族構成が似ています。二世代目に変わりつつある町で土地分割ができない三階建てが建てれない等は、多くの住民の足枷になるのでと思い、阻止を決意いたしました。全ての計画に反対しているのでは無く、そこの部分だけでも阻止できる方法があればと思いご質問させていただきました。何かよい策があればご回答のほどよろしくお願いいたします。