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交通事故の示談金(慰謝料)の相場は? (長文です)
事故の示談金の相場を教えてください。 5月に追突されました。 私が被害者です。 同乗していた彼女が頚椎捻挫を発症。 頚部痛・めまい・吐気・両上肢脱力としびれを訴え、7日間入院。 現在、症状は改善傾向ですが脱力感・しびれが残存しており、 「 仕事への完全復帰 」 には程遠い状態です。 また、彼女にはうつ病の既往があり、 最近は症状が安定していたが事故の影響で症状が再発。 腕に力が入らず就業が困難となり、 「 この先、こんな状態で仕事を続けられるのか? 」 と悩み、 一時期、自殺も考えたとの事。 現在、精神科でカウンセリングを受けています。 【 示談金に影響しそうなポイント 】 1.こちらが被害者であり、過失ゼロ。 2.事故時、加害者は逃走。 その後出頭している。 3.頚椎捻挫で7日間入院し、退院後も5日間自宅安静。 4.2ヶ月以上経過した現在でも症状が消失しない。 5.上記のため 本来の仕事が行なえない。 6.上記のため 夜勤が不可能となり、月に約4万円の減給。 (×2ヶ月) 7.入院等で12日間も欠勤し、有給休暇を使い切った。 8.現在も2週に1回、整形外科に通院中。 いつ症状が治るのか・いつまで通院が必要かは不明。 9.うつ病が再発し精神科通院中。 医療費・補償等を不安に感じかなり悩み、自殺も考えた。 「 うつ病の悪化は 事故に起因する可能性が高い。 」 という旨の診断書あり。 このようなケースの場合、示談金の相場はどれくらいでしょうか? 見当がつかず、保険会社から提示される金額が妥当かどうか 判断不能です。 できれば 金額の計算過程もご教授ください。 ( 保険会社からの金額の提示は これからです。 ) 経験者・専門知識をお持ちの方に回答して頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。 長文 失礼致しました。
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- SUPER-NEO
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#2です。 うつ病の悪化、という診断書があっても、 それは通らないでしょう。 何故ならば、うつ病というのが事故以前からの被害者の 持病であり、交通事故によってうつ病になったとは言えないからです。 従いまして、因果関係の証明が非常に困難といえます。 前回、私が回答致しましたとおり、交通事故に遭うと、 殆どの人が、精神的ダメージによりパニックに陥ってしまうものです。 それを持病のうつ病と重ねてしまうのはどうか、と思うのですが。。。 診断書も、「うつ病の悪化は事故に起因する可能性が高い」とありますように、 断定した内容ではありません。 > すでに2ヶ月以上通院しておりますので、 > 通院日数は 「60日」 になるのではないでしょうか? サイトにある15回の通院で30日とすることですが、 30日というのが、15回×2 という式で求まります。 質問内容から、5月の交通事故について、 2週に1回、つまり7月末時点で考えますと、 通算して6回程度しか通院されていないことになりますね。 この場合は、6回×2 で12日になるのが正解です。 治療期間は60日なのでしょうけど、慰謝料を計算するときは、 少ないほうの日数を使うことになります。 つまり、 12日 < 60日 であり、12日が該当日数になります。 60日として算出するためには、30日の通院が必要です。
- SUPER-NEO
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#1です。 交通事故でのうつ病の再発なんですが、 うつ病という精神病が、いつ時点で生じたのか、 というのが最大の原因になると思います。 ただ、今回は交通事故以前からの持病であったことですので、 具体的な因果関係の証明にはなりません。 交通事故の被害に遭うと、誰でも精神的なダメージを受けるものです。 そういう理由もあって、うつ病の再発、というのは証明が難しいです。 休業損害金についてですが、2ヶ月間の勤務でしたら、 ご指摘の通り、2ヶ月の給与合計を60日で割った金額を日額とし、 それに休んだ日数をかければ良いです。 > 「 保険会社から最初に提示された金額に不服がある場合、 > 交渉により最初の金額の最高3倍まで引っ張れる可能性がある。 」 > と申しておりました。 > この話は事実でしょうか? 慰謝料ですと、確かに3倍程度までアップは可能ですね。 これは何を意味するかといいますと、自賠責保険の基準で計算した場合と、 弁護士基準というのがあるんです。 この弁護士基準は、自賠責基準で求めた金額の大体3.5倍以上、 ということになっています。よっぽどなことが無い限りは、 保険会社が弁護士基準で折れることはないんですが、 通常は、調停や訴訟で争ったときに、弁護士基準でもって金額を 提示していきます。 しかしながら、今回のように軽症の場合で、通院間隔が広いようですと、 その弁護士基準でも、最も安い計算方法とならざるを得ないのです。 入院日数7日は確定していますが、通院日数を5日とすると、 自賠責基準で算出した慰謝料で、71,400円、 弁護士基準で算出した慰謝料で、189,777円となります。 もっと、通院の頻度を上げて、治療に専念されることをおススメします。
- SUPER-NEO
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交通事故訴訟の経験者ではありますが、具体的な金額については 差し控えさせていただきます。 質問者さんの提示されたポイントについてですが、 示談に影響するのは、 「1.」については、問題なし。 「2.」については、示談には関係ない。 「3.」については、入院費用の実費が請求できます。 「5.」については、普段の仕事が出来なかったことから 上司の一筆を得られれば、慰謝料として1~2割程度増額が 認められた判例もあります。 「6.」については、減給された分の請求できそうです。 「7.」については、入通院の為に有給休暇および欠勤を 余儀なくされた日数について、交通事故発生前3ヶ月の給与から 休業損害金を請求できます。 「8.」については、通院の実費が請求できますし、 交通費なども請求できます。 「9.」については、本件交通事故との因果関係が証明されない ために、請求対象外の趣旨と判断されます。 まだお怪我が完治されていないようなのですが、 通院間隔を2週間に1回から1週間に1回などに頻度を上げ、 集中して治すのがよろしいかと思います。 結局、示談としても怪我が治った、というタイミングで行ないますので、 今後も通院費や慰謝料が増額していく可能性があります。 計算の公式なんですが、自賠責基準ですと、 (慰謝料) 4200円 × 通院日数 × 2 = 慰謝料 但し、通院日数 > 通院期間の日数 である場合は、 通院期間の日数 が「通院日数」のところに入ります。 (休業損害) 事故前3ヶ月の給与の合計 ÷ 90日 × 休んだ日数 = 休業損害金 このほか、「赤本」という弁護士基準の慰謝料があるんですが、 これでも請求が出来まして、既に2ヶ月もの間、お怪我をされ、 しかも、1週間ほど入院されていますから、おおよそ4~70万円の 範囲で慰謝料が認められることでしょう。 こちらが自賠責よりもはるかに高い慰謝料です。
お礼
詳細な解説をしていただき、誠にありがとうございます。 かなり勉強になりました! いくつか疑問点がありますが、宜しいでしょうか? >「9.」については、本件交通事故との因果関係が証明されない ために、請求対象外の趣旨と判断されます。 これは 「 全く考慮されない 」 という事でしょうか? 頚椎捻挫にも困っていますが、実は精神的ショックにおけるダメージの方が 私としては心配なのです。 何とか事故との因果関係を認めさせる方法はないのでしょうか? 気分的には 「うつ病悪化」 の件だけで 100万円貰っても足りません。 >事故前3ヶ月の給与の合計 ÷ 90日 × 休んだ日数 = 休業損害金 今の仕事に就いたのは今年の4月からでして、まだ4月・5月の2ヶ月間しか 正規の給与を受けていないのです。 この場合は 「 2ヶ月の給与の合計 ÷ 60日 」 になるのでしょうか? 知人が 「 保険会社から最初に提示された金額に不服がある場合、 交渉により最初の金額の最高3倍まで引っ張れる可能性がある。 」 と申しておりました。 この話は事実でしょうか? ( 無論、保険会社によって対応は異なるとは思いますが …。 )
お礼
お礼とお返事が遅くなり、大変申し訳ありません。 なかなかログインする時間がないもので…。 たびたびすみませんが、もう少しお付き合い願えましたら幸いです。 >そういう理由もあって、うつ病の再発、というのは証明が難しいです。 「 事故が原因でうつ病が悪化した。 」 という内容の精神科専門医の診断書があってもダメでしょうか? 厳しい状況かもしれませんが、この点だけは譲れないのです。 正直、彼女のうつ病悪化の follow で 私自身もかなり大変でした。 >2ヶ月の給与合計を60日で割った金額を日額とし、 それに休んだ日数をかければ良いです。 解説ありがとうございます。 >入院日数7日は確定していますが、通院日数を5日とすると、 ご提示頂いた 参考URL では 「通院期間(日数、実通院日数ではありません。 1か月の間に15回通院した場合は30を入れる)を入れ、…」 とありますが、すでに2ヶ月以上通院しておりますので、 通院日数は 「60日」 になるのではないでしょうか?