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交通事故の罰金処分について

先日、赤点滅無視の乗用車に横から衝突するかたちで事故を起こしました。 こちらは黄点滅、40Km以下での走行で交差点に差し掛かったところ相手の車に気づき急ブレーキをふんだ状態で衝突しました。 車体の被害的にはこちらはランクルプラドに乗っていたため、 相手のヴィッツのほうが被害は大きかったですが、 相手の過失(信号無視)が明らかなため 保険会社の見解では(相手)9:1(私)の過失割合という結果がでました。 この件で、相手方は1週間の軽傷、こちらは 運転手(私)全治3週間、同乗者は1週間の診断を受け 人身事故という扱いになりました。 そこで本日警察実況検分に行ってまいりました。 そこでの警察の話で、 私が「診断結果3週間」という理由で、こちらに罰金刑課せられると言ってきました。 こちらは被害者のつもりでいたので正直戸惑うとともに納得いかない状況です。 私は被害者側であるはずなのに、 自分のおった怪我の程度によって罰金が生じる なんて考えられません。 みなさんの見解をお聞かせいただきたく質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.5

こんにちわ。 自分の怪我で自分に処分は下されないはずですけど・・・。あと相手の怪我に対しても過失が大分違うときは小さい方には処分はなかったような・・・。 よく自分の方が過失が大きいときに自分の診断書をだすと警察に「免停になりますよ」とかっていわれるそうですが、それはまちがいだそうです。 このように警官のいうことなんてあてになりません。既に御存知なら流してもらっていいのですが、参考URLで質問なさるとみなさんが的確に答えてくれると思います。HOMEにはられているLINKから色々詳しい内容もみれると思うので、どうぞ。

参考URL:
http://helpdesk.rjq.jp/
  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

本筋ではありませんが・・・。 10:0の事故でない限りは完全な被害者・加害者は存在しませんよ。 質問者様は被害者でありかつ加害者です。そこをお忘れなく。 当然ながらお互い怪我をしているなら双方が「業務上過失傷害」でしょう。

yok2006
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 刑事上は被害者であり加害者であるのはわかります。 お互い怪我をしてるということで 「業務上過失傷害」の対象になることもわかります。 ただ、相手は信号無視でつっこんできたのですからあきらかに違反性は高く 一般的に考えてこちらが被害者と考えるのは普通ではないでしょうか?

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.3

 そもそも傷害に対する罰金は行政処分ではなく、刑法の業務上過失傷害に基づく司法判断なのです。  流れとしては、警察から検察に事故の報告が送付され(書類送検)、検察が不起訴・起訴猶予と判断するのか、あるいは起訴して裁判にするかを決めるのです。したがって、警察が業過失の罰金について判断する権限など、全くないのです。  行政機構が司法の領域に踏み込んでいるとしか言いようがありません。最近は警察も慎重になっているので、業過失の部分については「裁判所が判断するから、分からないねえ」としか言わないのに、ずいぶん素人っぽい警察官ですね。  警察官が「罰金刑相当」というのは素人判断であり、全く根拠がないので、それを気にする必要はありません。  ただ、検察がどう判断するかは別問題なのです。また、民事の過失割合と、刑事の過失割合は必ずしも同じではありません。罰金刑が無いとは、残念ながら分かりません。検察から呼び出しがあるかによりますね。

yok2006
質問者

お礼

ご返答どうもありがとうございます。 先ほど、昨日の発言に対しての説明を交通課の方(検分とは別の方)に確認してみました。 decdec1さんのおっしゃるとおり、 警察は書類を検察に提出するのみで「業務上過失」に関しての 起訴・不起訴に関しては判断しないということでした。 その方の見解では、「業務上過失にあたる」発言と「罰金が生じる」発言に関しては、今までの事例をもとに そういうことを言ったのだろうということです。 「警察は手続きに関しての説明をする必要があるから」としきりに言われましたが、 「あきらかに説明不足ですよね?」 と問うと、 「それはニュアンスの問題でしょうね」と言われ 「もしそれが事実だったとしたら本人に指摘しときす」という一言もなく正直あきれてしまいました。 結局無理やり言わせましたが・・・ とりあえず、刑事処分に関しては検察が判断するため 罰金が発生するかしないかどちらの可能性もあるようですが、 発生することが確定したわけではないということで 少し不安や苦痛がやわらぎました。 どうもありがとうございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

警察官にはボケたのが多いですから、どういう意味で言ったのかわかりませんけどね。過失割合を間違えて、加害者と被害者を取り違えてる可能性も高いです。 ただ・・・ 警察官が刑量を決めるのではなく、書類を検察に送るだけなので、もし貴方が刑罰を受ける状態になったのなら、検察から呼び出しがあって、取り調べがあります。この時に言いたいことを言えばいいんです。 呼び出しがなければ、不起訴ってことでお咎めはありません。

yok2006
質問者

お礼

早速のご返答どうもありがとうございます。 警察官は非常に傲慢であたかもこちらが加害者であるかのような扱いで不快でした。 たしかに事故当時の警察官と今回の警察官は違うため、 事故の状況(信号の状況)など食い違いが生じていたかもしれません。 明後日調書をとられるのでそのあたりもう一度確認したいと思います。 また話は戻りますが、両者負傷をしているため、互いに「業務上過失傷害」に あたるということも言われました。 これもまだ判断するには早いのでしょうか?

回答No.1

率直に申しますと,こちらでご質問されるよりも,交通事故専門の弁護士や法律事務所に早急に聞かれたほうが良いと思います。 と申しますのも,交通事故に関する判断はここで詳細に書いたとしても,なかなか判断しかねる部分があると思うのです。特に刑事罰に関わることですのでお早めに専門者の意見を伺ってください。 参考までにURLを添付しますが,あなたのご自宅の周囲にも交通事故専門の弁護士等がおられるかもしれませんので,ぜひ調べてみてください。

参考URL:
http://www.koutsuujikosoudan.com/
yok2006
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 専門家にも聞いてみる必要がありそうですね。 参考にさせていただきます。