• 締切済み

離婚の調停について(続き)

以前No.2251549で質問した続きみたいな形なんですが、調停まで進んだのですが、調停の時、詳しい状況などは聞いてもらえず、「あなたはどうしたいのか?」とゆ~質問をされたそうです。で、「離婚したい」という旨を伝えたらしいのですが、相手(妻)のほうは別れたくないとのことで、次回持ち越しとなりました。 で、その際、調停の人より、「一応、籍は残ってるんだから、決着つくまでの生活費などを月5万円程度渡したほうがいい」と言われたようです。これはどうするべきなのでしょうか?自分に非がなく、離婚を決意した場合でも、こんな慰謝料のようなものを払う必要があるのでしょうか?

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

(1)調停って普通はどのくらいの期間かかるのでしょうか? 調停というのは、争っている当事者が裁判所で調停委員を介して話し合い、同意できる線を見出すことです。 調停委員は、当事者の抱える問題を解決する為に最も妥当と考えられる方向へリードすることになりますが、 当事者双方が同意しなければ調停というものは成立しません。 成立の見込が無いと裁判所側が判断すれば調停不成立となります。 では、どのくらいの期間かということですが、争っている内容によりけりです。 通常の離婚調停は、月1回の調停として3-4回で成立しているようですから6回ぐらいが限度ではないでしょうか。 それ以上かかるということであれば、訴訟で解決するべきということになります。 (2)原因は妻の方にあるけど、妻のほうは別れたくないと言った場合、慰謝料を払うケースも出てくるのでしょうか? 妻が別れたくないと言っている以上調停離婚はありませんから、離婚原因を理由とする慰謝料の発生の余地はありません。訴訟となって、離婚原因ありと裁判官が認定すれば裁判離婚となりますが、その場合離婚原因が妻にあるとしてあなたが妻に慰謝料を請求すれば認められる余地があります。 あなたのほうに一切の離婚原因がないのであれば、あなたが慰謝料を払うことはありません。 前にも言ったとおり、調停であれ、裁判であれ離婚することになった場合には「財産分与」としてあなたが妻に払う要素があり得ますが、離婚に至っていない以上「離婚を原因とする慰謝料」の発生の余地はありません。 ただし、婚姻費用をはじめ、離婚問題とは別の原因であなたが妻に支払うべき義務がある場合は別です。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

まだ離婚していない夫婦ですから、お二人はお互いに扶助しなければならない関係にあります(民法752)。 調停委員が「生活費を渡したほうがいい」と言ったのはその意味で、法律上これを「婚姻費用」とか「婚費」と言います。 あなたの収入のほうが多いので、相手(妻)の生活費の分担をしなければならないということです。 これは慰謝料ではありません。 「慰謝料」というのは、「離婚となった場合」に離婚原因を作ったほうが相手に支払うべき損害賠償です。 しかし、あなたの場合はまだ離婚していないのですから、「婚姻費用」つまり生活費を渡す必要があるということで、これは離婚するまで支払う必要があるということになります。 なお、世間では離婚時に支払う金銭のことをすべて慰謝料と言っている場合がありますが、 厳密には、婚姻中に形成された財産を夫婦で分け合う「財産分与」と損害賠償としての「慰謝料」があるということになり、これらは離婚時の精算ですが、婚姻中は「婚姻費用」が必要ということです。

kamui0916
質問者

お礼

そうなんですか・・・。 原因は完全に妻のほうにあり、一時は妻もそれを認めてたのですが、現在は、慰謝料を請求してくるような状況です。たしかに、妻のほうは、実家に戻り、収入がないので、「婚姻費用」とゆ~のは、仕方ないとして、ちょっと聞きたいのですが、 (1)調停って普通はどのくらいの期間かかるのでしょうか? (2)原因は妻の方にあるけど、妻のほうは別れたくないと言った場合、慰謝料を払うケースも出てくるのでしょうか? 詳しい状況が、分からない状態での質問ですので、分かる範囲でけっこうです。もし、状況によりけりで、必要なことがあれば何でも答えますので、よろしくお願いします。

回答No.1

離婚の調停とは裁判ではありません。 状況など聞きません。 それぞれの希望を聞いて、折り合いがつきそうであればつけるし、駄目なら裁判に移行するだけです。 調停で双方の言い分を聞いていたらまとまるわけがありません。 裁判に移行する可能性が高い場合は「裁判になるとこういう結果(判決)の可能性があります」という説明があって、それでも和解できない場合は裁判の手続きになります。 「自分に非がなく」と書かれていますが、別れたい人と別れたくない人がい争う場合は別れたい人が慰謝料を払う可能性が高いので、月5万円云々の話が出たと思われます。 払う必要があるかどうかではなく、払うことで離婚裁判を多少でも有利に進められるかも、程度の提案と思われます。 民事裁判というのは「どちらが正しいか」ではなく、「どちらの主張を裁判官が納得するか」ですので、一方的に「別れたい」と申し出たほうが不利です。

kamui0916
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 友人のコトなのですが、めんどくさいので、僕のコトとして、書かせてもらいます。 では、「こちらは離婚を決意して、早く離婚したい」と思って、相手は「離婚したくない」と思ってる時は、調停は時間の無駄になるんですね・・・。次回は2ヵ月後と言われたのですが、もっと早く解決する方法はないのでしょうか?あと、5万円は大きな額なのですが、第3者で法律に詳しいdoctorelevensさんから見たら、払うべきだと思いますか?

関連するQ&A