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・追突の被害者です・加害者は自賠責のみ・示談・調停・慰謝料
1 04年12月21日 妻の運転する車が停止したところ追突され、妻はムチ打ち症に。10対0で相手に過失あり。(以下、妻に代わり夫の私が代弁し文章を書きます) 2 加害者(女性47才)は不注意で任意保険に入っていません。10対0のため間に保険屋が入っていません。 3 首の痛み、吐き気、頭痛が続き通院を始めました。MRIを撮ったところ「頚椎狭窄があり、事故が原因でこれからも痛みや頭痛が続くだろう」との診断でした。 4 事故発生半年後の05年7月 症状の改善がなく 後遺障害の申請しましたが非該当でした。65回通院分の54.6万円の慰謝料が支払われました。治療費の50万円も支払われました。 5 症状固定の05年7月から1年たちますが、いまだに痛みや頭痛が残っており 週2回程度の通院、1年累計で100回以上の通院を続けています。 6 3ヶ月前に無料法律相談所で調停制度をすすめられました。どの程度の請求が妥当か分かりません。 以下(1)-(3)に関してご意見をください。 (1) 示談は調停を考えています。調停を行う場合の請求額。通院治療費100回×400円(実費)=4万円+今後1年続くと仮定して+4万円。慰謝料100回(通院回数)×4200円(自賠責と同額)=42万円。合計50万円。請求額50万円は適正でしょうか。 (2) 自賠責で休業補償はされていません。パート労働ですが主婦でもあります。家事への負担が大きく主婦の休業補償が請求できるのではないかと考えています。症状固定までの6ヵ月とすると5700円×65回(通院回数)=370500円です。これは請求できるでしょうか。 (3) 車のキズの修理をまだしていません。見積もりが4万円でした。何度請求してもお金を持ってこないので修理していません。車が古いので修理せずに請求だけすることはできますか。 その他、お気づきのことがあればアドバイスをお願いします。
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A1.金額の妥当性は別として、「症状固定」という判断が出た以降の治療費については、自己負担(健康保険適用であれば3割)が原則です。 A2.「 自賠責で休業補償はされていません。」とはどういったことでしょうか?既に120万円の枠を使いきったということなのでしょうか?まあ自賠責の枠がどうであれ、実際の収入に減少があるなどの損害があれば「休業損害」の請求は権利です。主婦+パートのようですが、職業が「家事従事者」の場合、1日あたり5700円という評価になります。この数字とパート収入を比較して…ということになります。ただし「家事従事者」の場合、全ての家事ができなかったという場合が5700円の評価になるので、通院等で一部でも家事をこなしていれば、その分は認められません。入院なら兎も角通院であれば実際の通院日数分が認められることは考えにくいですね。 A3.物の損害賠償に関しては時価が限度になっています。その4万円が時価を超えていなければ、そのまま請求して問題はないでしょう。また請求できるのは損害を受けたからであって、修理をしたから…というものではありません。別に修理することが義務付けられているわけではありません。 >無料法律相談所で調停制度をすすめられました。 とはいえ、なかなか一般人の知識やノウハウのみで処理することは難しいでしょう。調停もいいですが、その後の実際の金銭回収までを含めて考えておくべきです。質問文からの印象では、調停がうまく運んだとしても実際に金銭が取れるかどうかは微妙ですね。
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
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- walkingdic
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>(1) 少し少ないような気がします。 頚椎狭窄が改善する見込みがないのであればもっと高額になるのではと思います。 >(2) これは難しいですね。 全く仕事が出来ない状態であればともかく支障があるというだけで、出来ているのであれば請求は難しくなります。 >(3) 全く問題ありません。 損害賠償は金銭にて賠償することで決着することになっており、その金銭を受け取った人が修理する義務はありません。 修理しなければならないなどとすると、修理できない場合はどうするんだという話になるので、そこまで法律は求めていません。 損害を金銭の支払いにて賠償するとはそういう意味です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ・後遺障害は非該当になったあと異議申し立てができるかどうかある相談所にお願いしましたが、難しいと言われました。 ・休業補償はダメもとで請求してみます。 ・車の修理費用の請求ができるというご意見、うれしく思います。
- SUPER-NEO
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慰謝料が支払われているようですが、 そもそも示談書または免責証書にサインをしたのでしょうか? (1)示談と調停は別ものですね。示談できなかったから調停という手段で 解決されます。調停や訴訟においては、勿論自賠責基準で請求されても 問題ございませんが、弁護士基準の請求方法もございます。 あなたの任意保険会社に「赤本」というのがありますので、 それを参考に金額を決めます。 慰謝料については、通院回数と通院期間で少ないほうを基準にします。 ちなみに100回の通院ですが、更に1日あたり2倍の8400円になります。 従いまして50万円は少なすぎです。調停では金額不明な不明の場合は、 「相当額」として申し立てることが出来ます。 でも、ある程度の金額は固めておいたほうがいいですね。 (2)主婦にも休業損害は認められており判例でも請求が認められています。 パート労働者の場合、具体的な収入がありますから、 その収入に準じて休業損害を算出します。交通事故発生日から 過去3ヶ月の給与明細があれば請求可能です。 主婦も兼ねている事ですが、こちらは請求は難しいかもしれません。 しかし、事故により家事ができなかった、ということであれば、 慰謝料に上乗せが生じそうです。 (3)自賠責では物損は修理できません。 従いまして、今回の調停の請求に含めてください。 修理せずに請求だけというのは、これは認められません。 詐欺(刑事・民事で訴えられます)となります。
お礼
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 ・示談に関する話は一切していません。「免責証書」なるものも目にしていません。 ・示談が不調の場合の調停とも思いますが、素人同士で話し合っても「なきつかれて譲歩してしまいそう」な気がして、公平な調停にお願いする方が賢明かなと考えました。 ・後遺障害の申請時に自賠責から治療費と慰謝料が支払われています。そのあとでも慰謝料を請求できるというご意見うれしいです。
- hase99hi
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車の被害金額4万円って。。。たいした事故でもないように思えて仕方ない。 病は気からっていうじゃん。気合で直しとけ
お礼
アドバイスありがとうございました。事故そのものは大したことありません。悪質でもありません。所謂、「打ち所が悪かった」という類かと思います。未だに痛みや疲れ、イライラがあり困っています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ・A2 おかしな話かも知れませんが、自賠責で支払われたのは治療費約50万円と通院慰謝料54.6万円です。従って105万円程度はつかっています。後遺障害の申請をしたいと申し出たとき、診断書などとあわせて通院回数も出さないと申請できないと言われました。非該当通知とあわせて慰謝料の振込がありました。これは、自賠責の請求は終了?なのか、まだできるのかよく分かっていません。 ・休業損害の考え方が理解できました。 ・物損の請求よく分かりました。 ・調停には強制力がない、ということですね。 いろいろご丁寧にありがとうございました。