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年末調整 源泉徴収票の本人未成年者設定について
以下質問させて頂きます。 年末調整の源泉徴収票に設定する「未成年者」には 「年令20歳未満(平成17年度の場合、1986年1月3日 以後の生まれの人。)但し、婚姻者は除く」 とありますが、どういった根拠で1月1日、または2日 ではなく1月3日以後なのか教えて頂きたく 宜しくお願い致します。
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noname#20897
回答No.2
法律で決まっています 年齢計算ニ関スル法律 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/NenreiK.html 年齢のとなえ方に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S24/096.HTM 理由は 日本の場合、1日未満の端数は切り上げて計算するため、2000年1月3日午前0時に生まれた者も、2000年1月3日23時59分に生まれた者も、年齢の計算の仕方は同じになる。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2
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- 9ri
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回答No.1
>年令20歳未満(平成17年度の場合、1986年1月3日以後の生まれの人。) 元旦・2日に生まれた人は、役所の提出(書類処理)が遅れるから、3日以後といっているのでは?