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連帯保証人について
どうしても身内の関係(実際に両親はいるが、両親には頼めないとのことで、姪から相談を受けた)で、連帯保証人を拒否することができませんでした。しかし、実際に相手が駄目になった時に、相手の変わりにはなりたくないのが本音です。しかし、一度なってしまうと自己破産しない限り、その債務は支払わなくてはならなくなります。 事前に「契約書」のようなもので、保証人にはなるが、支払いができなくなったときには、両親のほうに債務を回す(いわゆる私から姪の両親への請求ができる)といったものを事前に交わすことは有効になりますか?
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noname#19073
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回答No.1
お礼
そのとおりです。 その覚悟が必要ですよね。