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自己破産できますか?

友人のことなのですが、 6年前に4社から借金をし、5年前から未払いの状態です。 家庭内暴力などの精神的苦痛で6年前から家を出て、居場所も明かしていない状況です。 精神疾患があり、仕事も長続きしません。 主治医から治療の妨げになるからと、借金問題を早急になんとかするように言われたのですが…どうしたらいいのかまったく分かりません。 今現在月9万程度の収入を得ていますが、またいつ働けなくなるか分からない精神状態です。 こんな状態でも借金問題にかたをつける方法はあるのでしょうか? もし裁判所から強制支払い命令が出ていた場合は自己破産はできないのでしょうか? また、5年間も未払いしていたら、自己破産はできないのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

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  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

こんばんは。 支払命令は現行法上は支払督促に変わっております。 裁判所書記官に権限が移ったからなんですが、それはまぁどうでもいいことですね。 さて、旧支払命令をほったらかしておけば、債権者は債務名義といって強制執行ができる権利を得ることになります。 支払命令に原因も何もありません。債権者が簡易裁判所に書面を出すだけです。それで債務者に送達され 異議を申し立てなければ、確定します。 異議を申し立てれば通常訴訟に移行します。 つまり、実際に原因があるかないかは異議を申し立てない限り考える余地もないのです。 債務名義をとったことでなにが変わるかですが、強制執行権が得られることと(差し押さえるものがないと意味なし)、時効期間が一から数えなおしになり、かつ10年になることがあげられます。 債権者が会社であれば時効は5年(個人は10年)ですが、債務名義をとられると、そこから10年ですので時効になってません。 4社の借り入れ中、債務名義がとられてないのは時効になってます。 従って、支払命令がそもそもなかったならば、時効の援用をするだけで解決です。 内容証明送って終了です。 逆に時効が完成していない分があったとします。 現在の収入を考えるに残額があまりにも少ないと別ですが、ある程度あるのであれば、破産も可能かと思います。 破産は支払不能でないとできません。 残額が多く破産が可能であったとすれば、申し立てればまず免責されるかと思います。 家庭内暴力などの事情であれば、仮に多少の免責不許可事由が存在してもまぁ大丈夫でしょう。なお5年間未払いは不許可事由にはなりません。 (ギャンブル、浪費、詐欺、偏頗弁済などなどです。) 債務名義の有無についても免責とは関係ありません。 弁護士か司法書士にご相談下さい。 行政書士は内容証明はできますが破産はできません。 支払命令の有無がわからないようですので、それを踏まえて最寄の弁護士会か司法書士会に相談してください。 お金がなければ法律扶助制度がありますので、立替てもらえます。

nao25
質問者

お礼

丁寧に詳しく教えてくださってありがとうございました。 弁護士か司法書士会に早速相談したいと思います。

その他の回答 (4)

  • a6524
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.5

NO4の回答者ですが、弁護士費用は分割で支払うのをできるのが普通です。(信用なので審査などありません) もちろ利息なんかも掛かりません。支払い回数は、月々いくらなら返せるかで、支払い回数を決めるところが多いようです。(最低1万位から)

nao25
質問者

お礼

細かく回答ありがとうございました。 色々と考えてみます。

  • a6524
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.4

破産→免責決定はいつだって出来ます。 身内の数人の破産者を良く知っていますが、 貴方より全然酷かったですが、数ヶ月で免責決定しました。 破産をするなら、直ぐにしましょう。 破産をすると、鬱がスーと消えてなくなりますから。 ただ、弁護士を頼むときは、気を付けて下さい。 弁護士費用の高いところでは全額費用込みで70万円、安いところでは25万と様々です。(平均相場は総額で45万円位です) 一番危険なのは、金額を言わないところもあります。 そう言う所には、絶対に依頼してはいけません。 相談に行ったなら、最初に金額をはっきりと総額でいくらというような弁護士さんがベストです。

nao25
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく気をつけます。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

病気を治す方が先だと思いますが・・・。 借金を気にしない方が良いです。 数年たてば損益処理されている事が多いです。 (取りっぱぐれ) ムスリムの教えでは持「てる者が持たざる者に施す」のが教えです。 日本の法律も根本はそうなっています。 貸した方は返還されない可能性が常に存在し、最終的に法はそれを認めています。 命や健康が第一なんですよ、安全第一は世界の共通語です。 持てる者のビルゲーツやジャッキー・チュンは財産を寄付してますね、生活に必要以上のお金は無意味なんですよ。 持てる者はバクシーシするのが悟りの世界観かも知れません。

nao25
質問者

お礼

借金問題は後回しにしても大丈夫、ということでしょうか…? 病院の先生には即解決するように言われているようですけど…。 ありがとうございました!

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自己破産ができないことはまずありません。 ただ、自己破産しても免責されなければ意味がありませんが、ギャンブルの借金でなければ免責されないという場合もありません。 裁判所からの強制支払命令というのがどういう原因で出たのかがわからないのでなんともいえませんが、ただの債務の支払に関するものであれば免責対象になる可能性は高いでしょう。

nao25
質問者

補足

回答ありがとうございます。 強制支払い命令は下されたのか下されていなのか、解らない状態です。 下されてるとしたら、原因は長期にわたり未払いのせいだと思います。 それでも免責対象になる可能性は高いでしょうか? 度々申し訳ありません。

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