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スピード違反は現行犯のはず?
「警察から、あなたは何月の何時頃、どこどこでスピード違反をしたので警察に出頭しなさい」との電話があり、驚いています。もちろん身に覚えがありません。オービスも設置してありませんし、ねずみ取りでもありません。パトカーに追尾された記憶もありません。ごく普通の田舎の一般道です。 こんな事ってあるのでしょうか?警察に出頭しようか否か迷っています。どなたか教えてください。
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ねずみ取りやパトカーであればその場で停めますので、これはないでしょう。 あるとすれば移動式オービスですね。 側道や道路脇に、オービスを積んだワゴン車を停めて計測します。 放置すれば逮捕されることもありますので、出頭しましょう。 身に覚えがなければそう言えば良いだけのことです。 証拠がなければ知らぬ存ぜぬで大丈夫ですが、呼び出す以上は何らかの証拠がある可能性が高いです。
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- X-trail_00
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オービスでの取り締まりの場合 文章で通達されます。 電話で・・・ということは考えにくいでしょう。 車の登録に電話番号は入っていません。 車の所有者があなたであったとしても 本人が運転していたかどうかは、わかりません。 誰かの悪戯電話の可能性はありませんか?
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回答ありがとうございました。移動式のオービスでした。移動式のオービスがアルトは知りませんでした。回答ありがとうございます。
- ryo375
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そもそも、まず本当に警察からの連絡であったか、ご自分で管轄の警察署に連絡して、情報開示する必要があるかと。 さて法的な話しですが、おそらく流れとしては、 出頭 → 反則金という形になるかと思います。 その際に、この通告に対して訴えたりだとか、不服審査を求めることは出来ません。 というのは、反則金の支払いは自由意思であり、交通反則金通告制度は、あくまで軽い交通違反であれば行政刑罰として刑事訴訟法の定める手続きに従って公訴せずに、穏便に済ませようという主旨に留まるからです。 その代わりに事実を否認している等、支払いたくないならば、 反則金を納付せず、公訴が提起された時に争えば、 検察側があなたのスピード違反をした証拠を提示し、立証しなければなりませんし、 あなたにも弁解の機会が与えられ、 裁判官の審判を求めることが出来ます。 参考条文:道路交通法125条以下 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s9 参考判例:道路交通法に基づく反則金の通告(最高裁判所判決 昭和57年7月15日)
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- clear_water
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そんなことあり得ないんじゃないかな?と思います。 言われた場所を走行していた事実はあるのですか? あったとしても原則現行犯です(オービスは特殊です) 出頭しなくても良いと思いますよ、実際に家に来たらそのときに身に覚えがない旨と何故現行犯でもないのに?と言うことの説明を受けましょう 振り込め詐欺かも知れませんし、その辺は経過観察した方が良いと思います。 続報があったら参考までに教えていただけると今後の参考になります。
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- fallen_angel
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オービス以外で現行犯でなければ、犯行記録が無ければ納得でないでしょう。 正確な違反車輌、違反場所、速度、時刻など問い質してみては? 必ず電話でね。署に出向くと高圧的な態度に押し切られますから。
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- fallen_angel
- ベストアンサー率12% (287/2339)
取り締まりを担当した警官の氏名と所属・階級開示を請求したうえで状況確認を、まず電話でされたらいかがでしょうか? 電話での問い合わさせなら公務執行妨害とも言い切れないでしょうしね。
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回答ありがとうございました。移動式のオービスでした。移動式のオービスがアルトは知りませんでした。回答ありがとうございます。
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回答ありがとうございました。おっしゃる通り、移動式のオービスでした。移動式のオービスがアルトは知りませんでした。回答ありがとうございます。