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こういうのはブログで書いても良いのでしょうか?

正確にはブログではなく、自分の解説するサイトでですが、他に質問する項目がないのでブログの項目で質問させていただきます。 たとえば、政治家や芸人を名指しで批判したり、最近多くなっているクイズや問題主体の番組からクイズや問題、トリビ○の豆知識などをそっくり抜き出してきて自分のホームページで公開する、なんていうのは法律か何かにひっかかったりするのでしょうか? また、法律にひっかかるとすると、ボーダーラインはどこまでなのでしょうか?(政治家などの名前の一部を○にすればOKなど あと、よく歌の歌詞を載せているブログなどが目に付くことがありますが、あれは著作権違法に当たらないのでしょうか? 違法だけど商用というわけでもないので黙認されているということですか? 詳しい方がいましたら教えてくださいませ。

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  • maho-maho
  • ベストアンサー率44% (725/1639)
回答No.2

>政治家や芸人を名指しで批判したり 批評するのはいいとは思うのですが、批判だと内容により、名誉毀損や営業妨害(?)で訴えられる可能性はあります。 >最近多くなっているクイズや問題主体の番組からクイズや問題、トリビ○の豆知識などをそっくり抜き出してきて自分のホームページで公開する そっくり抜き出して公開するのはアウトだと思います。 ただ、知識自体には著作権は認められないとは思います。問題の内容によるところがありそうです。 >(政治家などの名前の一部を○にすればOKなど 伏字を使おうが使うまいが、相手が特定できない場合はOKだったと思いますが、簡単に推測できるようではダメでしょう。 >歌詞を載せているブログなどが目に付くことがありますが、あれは著作権違法に当たらないのでしょうか? 無許可で載せていればかなりの確率で著作権違法です。 著作権が切れているものか、放棄されているものならOKです。 >違法だけど商用というわけでもないので黙認されているということですか? 管理者(多分ジャスラック)が知らないだけだと思いますよ。 著作権は親告罪なので、結果的にセクハラと同じで相手がそれは違反だろうと思うところが違反のボーダーラインになると思います。それでも裁判所が判断するまではグレーでしょうけど。 一般的に言われているのは引用はOK(但し、引用がメインコンテンツでない場合)、全文引用・・・つまり転載はNGです。

その他の回答 (1)

noname#19206
noname#19206
回答No.1

引用という形であれば一部認められる場合があります。 たとえばトリビアの泉の○○の××が面白かったとブログに書いても問題にはならないし、 ○○という歌の××というフレーズが好きですなどと特定箇所を挙げるのもセーフです。 しかし前文引用は天才が認められる文書以外すべて法律に引っかかると思います。

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