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失業訓練学校(2)
先ほども質問させて頂きましたが、今一度。 もし、職業訓練学校を正当な理由なく何日か欠席した場合、 失業保険の基本手当てがもらえないと聞きましたが、 その分はずっともらえないのでしょうか?? 何度もすみません。よろしくお願いします。
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・基本手当 やむを得ない理由と認められた時は支給されます。 遅刻・早退しても支給されます。 ・受講手当 一日の訓練時間の50%以上出席時支給 ・通所手当 やむを得ない理由の無い欠席をした日は、支給されません 理由等詳しい内容はすみません下記参照してください。 病気の時は薬の袋などの証拠?が必要だったと思います。
お礼
もらえないんですか~!! 厳しいですね。 ありがとうございました!