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家庭電話の子機は作れる?
家庭電話の子機は誰でもつくれるのでしょうか? なんかフト考えてて。。もしつくれるのであればなんか免許がいったり 電波法?とか色々あるので詳しい方教えていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。
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- natu2000
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とりあえず家庭電話の子機を作る事についてですが xxbellxxさんが何故そのようなことを思ったのかが気になります。 作るという曖昧な表現を使っていますが 電子パーツから1から回路を作って自分で子機を作って 既存の売っている親機に登録という解釈で宜しいでしょうか?(確認) 当方は電子回路を作ったり読んだりするのが得意の分野の人間ですが ただ電話の子機は作ったことありません、でも相当シンドイと思いますが・・・・・ それでも作る・作れるならば本当に凄いと思います。 xxbellxxさんは 電話メーカーとか就職して制作・設計・製造のノウハウを知っている方でしょうか? ただ実際問題、電話の機器を作ったり製造するには 『電波法』や『電気通信事業法』が必要になると思います。 まぁ実際、製造することがこれらの法律に引っかかるかどうかは 法を熟知した人間でもないので私はわかりませんが、 少なくとも素人が電話や子機を電子パーツから制作して それで通話することはヤハリ法的には×だとおもいますよ。 作ったとして即逮捕のようになりませんが、電波を取り扱う以上 他の電波を発する機器の障害になりかねません。 そうなってくると、他の人に迷惑になることは目に見えてますので 電波法などで逮捕される事は十分に考えられます。 (または販売すると確実にアウトですね) 電波に関しても赤外線だとか、一部の周波数に関して言えば 届けが無しでも使用は出来るようですが電話(子機)となれば、そうもいかないでしょう。 また子機を製造しない(作らない)方法で言えば PHS電話を子機として利用することはできるようですよ。 但しウラワザとしてあるだけで製造メーカーやらPHSメーカーなどは 使用を推奨していませんが。 これらのネタはgoogleなどで PHS 子機登録 で検索すれば出てきます。 これら登録することが法的に×なのかどうかは判りませんが 製造自体もしていないし、PHSなどを分解し改造して、親機に登録するようにしていませんし 改造行為でもない気がします。 もしかしてxxbellxxさんは、このような事をしたいのでしょうか? ただこれらの方法は、説明しているとおり「作った」とはいえませんね。 所謂、スーパーで、レンジでチンするご飯とお惣菜全てを買ってきて、 レンジでチンして並べるだけで、料理は作った(作れる)とはいえません。 ただ食事を提供する(用意する・準備ができる)事ができたというレベルです。 私は料理が作れる→どんな?→カップラーメン→それは料理じゃないんですが・・・ という感じになります。 まぁお湯をいれるという調理はするでしょうけど、やはり料理が作れるとは言いがたいですね。 カップラーメン自体を製造して作るなら問題ないですがね。 (この場合は営業許可証とか衛生管理法とか販売許可証あたり必要なきもします。) ですので >家庭電話の子機は作れる? とあるように、やはりxxbellxxさんは、作れる?と聞いているのだから やはり、ちゃんとパーツを用意して制作されるんでしょう。 とも思っていますが、 ここんところハッキリしないと、レスつきにくいのでは?と思っています。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
『電波法』とともに『電気通信事業法』による規制を受けます。 1.電気通信事業法関係 コードレス電話機等の電気通信端末機器を電気通信事業者の回線に接続する場合、電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準に適合しなければなりません。 適合認定は製造業者や輸入業者等が適合性を自ら確認し総務大臣に届け出るか、総務大臣の登録を受けた登録認定機関により認定を受けるかの方法があり、事業者の選択が可能となっています。 認定を受けた機器にはその表示が義務づけられています。 2.電波法関係 コードレス電話機等は「特別特定無線設備」にあたり、技術基準適合証明を取得すれば簡易な手続により免許(包括免許)を取得することができます。 適合証明は製造業者や輸入業者等が自ら確認し総務大臣に届け出るか、総務大臣の登録を受けた登録証明機関により確認するかの方法があり、事業者の選択が可能になっています。 証明を受けた機器にはその表示が義務づけられています。 詳細についてはそれぞれ所轄官庁にお問い合わせください。
作れないです。 仮に、既存の子機を調査するため、 筐体のみを分解して、通話できる状態にもどしても 電波法違反の疑いがあります。 メーカーから、オプション(増設)の 子機があれば、購入する方法しかないです。