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詐欺ですか?助けて下さい!

今から5年前20歳になったばかりの時 親友の母親に健康食品?か化粧品?を 買うのに1人1口までしか買えずに 私はもう1口買ってしまったので 貴方の名義を使わせてと頼まれ 書類にサインしてしまいました。 120万円の金額でした。 2年程前裁判の通知がきて 友達の母親に相談したところ 私に全部任せれば大丈夫だから 無視していて大丈夫と言われ その通りにしてしまいました。 先日、120万円のローンを組んだ 会社から裁判で支払い命令がでたので 90万の支払いをするようにとの連絡がありました。 本人不在の無人裁判で全部認めたことに なってしまっていました。 どうやら裁判をされたのは私1人ではなく 複数の人がいるらしく それは誰なのか今後調べる予定でいます。 そしてこの友達、母親の一家とは 音信不通で家も引っ越してしまっているようなのです このような場合、何か打つ手はないのでしょうか? 愚かな話だとは判っておりますので 批判等のご意見はご容赦下さい。

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  • cookie09
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回答No.2

(1)督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求の場合があります。(URL参照) (2)商売自体がねずみ講のようなものでしたら、否認も可能です。 →やはり弁護士に相談を。消費者センターに相談しても良いですし、役所で紹介をしてもらっても良いでしょう

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
moti33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日弁護士の所に行く予定になりました。

その他の回答 (2)

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

架空請求ではありません。あなたがサインをしているのですから。 しかも、支払い命令が確定しているので、それから逃げることは基本的にできません。 ローン会社は債務名義を得ているので、すぐにでも資産あるいは給与の差し押さえが できる状態です。 詐欺というのであれば、あなたと親友の母親が共謀してローン会社を騙した事案として あなたが詐欺の共犯に問われる可能性もあります。 もちろん、ローン会社に借金を払った上で、騙した親友の母親に対して 損害の補填を請求することは可能ですが、姿をくらました人間から金を返させることは プロフェッショナルであるサラ金業者だって、なかなかできないことです。

moti33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日弁護士の所に行く予定になりました。

回答No.1

裁判所から期日を指定されての呼び出しはありましたか?その日に出頭しなくて擬制自白したことになっているのですか?これは、ここで聞く範囲を超えていると思います。弁護士の先生にすぐに相談するのをお勧めします。

moti33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日弁護士の所に行く予定になりました。

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