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歯科技工士が診療室で出来ること(長文失礼)
経験二十数年の個人開業歯科技工士です。 こちらのカテゴリーではいつも色々と勉強させて頂いております。 先日某質問サイト(□△▽!□○○)での同業者からのご回答で、「ここ数年は臨床現場にいて、印象や装着時の調整も~。経時的変化を観察できるようになり、製作サイドだけだった頃よりもいろんなことが見えてきました。」との書き込みを拝見し、あらためて現場での患者さんとのかかわりの重要性を認識した次第です。 当方も経験の前半半分近くは院内でしたので、ついつい取引先でも治療に立ち会ったりしてはいるのですが… さて、その様な場合実際に行っている事や、やらされて?いる事、あるいはやりたいと思う事のうち、次の様な行為は法的、あるいは現実的にどこまで可能なのでしょうか。 うっかり「診療行為」をしてしまっては大変です。 見識豊かな歯科医師の先生方、歯科関係者の方々の感覚での○△×をお教えいただけませんでしょうか。 1.歯科衛生士のした印象、チェックバイトのチェックを歯科医師よりも先にして問題点を指摘、再試行を指示する。 2.GOA採得時等に顎の動かし方を口頭で説明する。 3.患者さんと対面し意見を聞きつつ、シェードテイクをしたり技工物に関する説明をする。 4.歯科医(衛生士)が咬合印記した補綴物を受け取り、チェアサイドで調整する。 5.歯科衛生士(歯科医)に咬合チェック等の必要部位を指示しそれを行わせる。 6.歯科医師に指示され、患者さんから直接受け取った義歯をチェアサイドで調整する その他ここまでは可、ここからは不可等ぜひご意見をお聞かせ下さい。 長年結構曖昧なままになっておりました。 回答者様層を考えてこちらのカテで質問させていただきました。 よろしくお願い致します。
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お礼
いつもながら大変詳しく、丁寧で正確なご判断を有難うございます。 先生のご回答は本当に勉強になります。 当然と言えば当然ですが、いずれの場合も歯科医師を介して行えば大きな問題が無いのかもしれませんね。 「じれったくなって」手を出してしまったり、「ちょっとこれやっておいてくれ」への安請け合いはしないようにくれぐれも注意したいと思います。 合法的に治療の一部にに関われる様に成るためにも、それに相応しい技工士が登場しなければいけない訳ですね。 一歩踏み出すことが出来る時代が来ることを期待したいと思います。