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夫が離婚届に判を押してくれない場合。
夫がどうしようもない男なので、家を出て1年半になる(幸い子供は作っていない)女友達の相談です。彼女はもう新しい彼氏と同棲しています。 判を押してくれないときは、やっぱり裁判しかないですか?どういう方法が考えられますか?
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こんにちは。 離婚だけですか?離婚によって慰謝料の請求はありますか? 民法上、定めている法定離婚原因に叶っていれば離婚は可能だと思いますよ。 1.不貞行為 2.悪意の遺棄 3.生死が3年以上不明 4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 5.婚姻の継続が困難な重大な理由がある お友達のケースがどれに当てはまるのか、全体の事情を把握出来ていないので分かりませんが、2.悪意の遺棄が近いのかな? 1.配偶者を不当に扱い、生活費を渡さない。 2.理由も無いのに同居を拒否する 3.家出の繰り返し 4.夫(妻)が理由無く、別に住居を構えている。 5.配偶者を虐待して追い出したり、勝手な理由を付けて家を出す。 6.生活費の送金はあるが、別人宅から帰ってこない 7.舅姑との折り合いが悪く実家から戻らない。 8.健康体であるにも関わらず、不労のままである。 などなどです。 ただ、婚姻中(家出前)に妻が家事を放棄したことによって夫が家出した場合、悪意の遺棄にはならず、扶助義務違反で妻側の調停は不受理になる場合があります。 他の皆さんがお答えになっておられる裁判前の調停ですが、相手の生死が不明、行方不明の場合、法定施設(刑務所等)への収監の場合に限って、相手がいないので地方裁判所に裁判を起こせます。調停はプライバシーが守られますが、離婚裁判は、他の刑事裁判と違って公開裁判ですから、聞かれたくない人に聞かれたくない事を場合によって、言わなきゃいけないんですけど、、。大丈夫ですか?例えば、夜の生活は、週に何回ありましたか?とか、どちらが先に求めましたか?とか その行為によって感じましたか?とか、、、ね。 ただ、ここで問題なのが、いくら どうしようもない夫であろうと家出したことが事実であろうと離婚前に新しい彼と同棲をしている場合、認められるかどうか?なんですよね~~。。調停官や裁判官の心証を害した場合、彼らも人間ですから、、だから、はじめに書いた「離婚だけですか?」というのは、離婚だけなら認められるのではないかと思いますが、慰謝料まで請求となると、 「奥さんだって、離婚もしていないのに同棲しているじゃないですか?これは立派な夫に対する不貞行為になりますよ。」反対に 「夫も浮気してたから、、。」 なんてのは認められないですよ。、、、てなことになって、やぶへび にならなきゃいいんですけどね。 では
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相手が離婚に応じない場合は、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を間に入れて話し合いをします。 調停の申立書は家庭裁判所にあり、簡単に手続きする事が出来ます。 調停で解決策が見いだせない場合は、調停は不成立となり、次に地方裁判所に移り離婚の訴訟を起こすことになります。 ただ、離婚の裁判は長引きますから、できる限り調停で離婚を成立さる他方がよろしいでしょう。
お礼
もうどうしても手間がかかりそうな問題なんですね。 ありがとうございました。
- hanbo
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そのような既成事実があり、押印をしないのであれば、家庭裁判所の調停、裁判の順番で解決をするしかないと思われます。調停や裁判は、離婚原因を作った側からは申し立てや訴訟が出来ませんが、この場合は相手側に原因があると思われますので、この手順によって解決をする方法が良いかと思われます。
お礼
調停でダメなら裁判という感じなんですね。ありがとうございます。
- legalmindcorp
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確か3年程度だったか、別居の既成事実から離婚を認めた裁判例が記憶にありますが、そのような向きでいくか、調停なり裁判で解決を図るか、の選択から始まるのではないでしょうか。そのご主人がどうしょうもない、という点について裁判上の離婚理由になるかどうかの客観的証明が困難な場合には、調停によることが妥当なように思います。
お礼
なるほど。ありがとうございました!
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます!たぶん当事者は別れられればいいんだと思います。これを参考にしてがんばってもらおうと思います。