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通勤費用にかかる所得税

今年入社した者です。 私の会社では一ヶ月のお給料に一ヶ月の定期代を加えた合計から所得税をひかれています。 通勤費用には所得税ってかからないのでは?? 年末調整で返ってくるものなのでしょうか? あと噂で聞いたので真偽を知りたいのですが、来年の所得税は今年入社した初めの3ヶ月で決まるって本当なんですか? なんかおかしいと思うのですが。普通に考えて前年の年間所得で決まりますよね? 最近すごくお金のこと気になってます。 回答よろしくお願いします!

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

通勤手当については、実費相当額として、給料ときちんと区分されていれば、一定額までは非課税となります。 電車、バス等であれば10万円が限度となりますが、マイカー通勤等の場合は、そうではなく、距離数によって金額が決まってきます。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm 通勤手当を区分せず、それも含めて給料として支給しているのであれば、課税対象となりますが、はっきりと金額がわかるのであれば、きちんと区分して非課税扱いにしてもらうよう、会社に言うべきものと思います。 通常は、毎月の源泉徴収時に考慮しますので、年末調整でまとめて控除、というのは考えられないと思います。 いずれにしても、会社に確認するしかないと思います。 > 私の会社では一ヶ月のお給料に一ヶ月の定期代を加えた合計から所得税をひかれています。 あっ、ひょっとして、ただ給与明細がそうなっているだけで、実際の源泉徴収税額は非課税分を引いて求められている可能性もありますが、給与明細に、非課税通勤費、といったような表示はないでしょうか? > あと噂で聞いたので真偽を知りたいのですが、来年の所得税は今年入社した初めの3ヶ月で決まるって本当なんですか? たぶん社会保険の事と思います。 社会保険は、毎年4月~6月までの給与の支払実績に基づいて、9月以降1年間の天引き額が決まりますので、それと混同されているのでは、と思います。 (もちろん、給与の著しい変動があった場合は、月額変更届という手続により、4ヶ月目から保険料は変わりますが) > なんかおかしいと思うのですが。普通に考えて前年の年間所得で決まりますよね? 所得税は、あくまでも暦年課税ですので、当年分の所得により、当年分の所得税が決まります。 これに対して、住民税は、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月以降1年間に天引きされる金額が決まります。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

>>一ヶ月の定期代を加えた合計から所得税をひかれています。 10万円を超えると課税されます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2582.htm >>来年の所得税は今年入社した初めの3ヶ月で決まるって本当なんですか? 所得税の計算は1月1日から12月31日までの1年間分に対して課税されます。 毎月の給与から引かれるものは月額に対する源泉徴収額が決められていて仮納付の様な形になります。 1年分が確定したところで年末調整と言う形で本来の税額との過不足が修正されます。 因みに、地方税は来年6月から今年の年収に対して計算された税額を12等分して 給料から差引かれます。 この明細は来年の6月に貰えます。

  • hime73
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

通勤費用は非課税だと思います。 4,5,6月の給料で決まるのは、 所得税ではなく社会保険料でしょう。 だから、あえてこの時期に残業代を少なくすると、 その年の1年分の社会保険料が安くなるそうですよ。 以上ご参考までに。

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