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対物保障について
質問です。 治療に専念していたため、 車内の物を修理に出すのが遅くなってしまい、 見積書を保険会社に送ったのですが、 「事故で破損したのか証明してもらわないと払えない」 と言われてしまいました。 どうしたら証明出来るのでしょうか? やはりもう払ってもらえないのでしょうか? 破損したものは、ビデオカメラとパソコンです。 高価なものなのでなんとか修理したいのでよろしくお願いします。
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損害賠償については、その請求側が損害について明らかにする責任があります。明らかにできない場合はやはり「請求できない(請求しても拒否される)」となります。 修理が遅くなったこと自体には問題がありません。ただ事故があったときに車に乗っていたというのであれば、その段階でそれを確認しておくべきでした。といっても後の祭りです。損害を被ったものについていつも「車に載せていた」といったことが明らかであれば、認められる可能性も出てくるでしょう。 保険会社としては裏付けのない物には支払うことはできませんから…
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- kirara3970
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回答No.2
基本はNo.1の回答の通りです。 補足すると客観的な第三者・警察がベストですが、入院していたなら? 難しいですね。 後は相手が事故直後に確認していたという証言を相手保険会社が認めた場合です。修理工場、相手保険会社の調査員、代理店がすぐ確認していれば良いですが? 事故の前後関係からの証明(例えば、毎日仕事に使用していたので、他の社員が認めてくれた)などですが、原則利害関係のある場合人の証言は難しいです。 最終的には相手保険会社が納得しなければなりません。 加害者?が普通事故直後には見ているでしょう。