今年5月施行の改正商品取引所法では、先物会社からの電話や訪問による勧誘に対して、消費者が「取引の委託や勧誘を望まない」と伝えると、先物会社はその消費者に対して商品先物取引の勧誘をすることが禁止されました。
「勧誘には迷惑しています、二度と勧誘しないで下さい。」
この一言は、再勧誘の禁止(第二百十四条第五号)と迷惑勧誘の禁止(同第六号)を組み合わせ、日を改めて出直してくることも防止するように「二度と」と念を入れた表現にしてみました。
情けは無用です。少しでも油断すると、業者に付け込まれます。オウムのように、テープレコーダのように、「勧誘には迷惑しています、二度と勧誘しないで下さい。」を繰り返しましょう。このセリフを聞くことこそ、彼らの仕事なのです。
それでも勧誘してきた業者に対しては、監督官庁などに通報しましょう。
監督官庁である経済産業省、農林水産省、自主規制機関である日本商品先物取引協会(日商協)、あるいは、最寄の消費者センターに、苦情申し立てをしましょう。その際には、相手の業者名、支店名、外務員名(営業マンの名前)を必ず伝え、再勧誘の禁止規定、迷惑勧誘の禁止規定に違反している旨を通報しましょう。
通報先
農林水産省総合食料局商品取引監理官
電話(代表)3502-8111 (内線)5707
農林水産省商品取引相談窓口
電話:03-3502-8111(内線5514)
経済産業省商務情報政策局商務課
電話(代表)3501-1511 (内線)4211
経済産業省商品取引相談窓口
電話:03-3501―1511(内線4217、4218)
お礼
ありがとうございます。 大変助かります。正直、対処に困っていました。私が話を聞かなければよかっただけだと思うと聞いた自分が悪かったと思っています。 明日も多分かかってくるので、その時はその言葉を繰り返して言うようにします。 本当にありがとうございました。