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妻に絶対訴えさせないという彼に一筆書いてもらっても無効ですか?
いけない事とは思うのですが、既婚の方と約1年お付き合いしています。彼の妻はレズでレズの恋人が複数いて、彼は妻の浮気を公認しています。一方、彼の妻も彼が私と付き合ってるのを公認しています(不思議な関係のご夫婦だとは思いますが・・・) しかし、何かあった時に奥さんに訴えたれたらどうしようと思うときもあります。彼は「彼女も浮気してるんだし、それに100%訴えさせない」と言うのを聞いてお付き合いを始めました。 でも、万が一の時の為に「妻には訴えさせません」という内容で一筆かいてもらう事とか無理でしょうか?もし、書いてもらえるとしたら、どういう書式がいいのでしょうか?簡単にメモに一筆署名だけでもいいのでしょうか? 不倫自体、不貞行為というダメな行為なので、厳しいご意見もありそうですが・・・><。「奥さん公認」の 場合はどうなのかな?って色々疑問が出たので教えて下さい。
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一筆書いてもらうのは構いませんが、効力がありません。 夫が妻の訴権を奪う事は出来ませんので。 書いてもらうのであれば、『妻からあなたへの請求があった場合には夫が全額負担します』と書いてもらったほうがいいですね。
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- walkingdic
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単純に妻に「彼と御質問者の関係(具体的に性的関係と書いた方がよい)は公認しています」という趣旨の文章をかいてもらえばOKです。 不倫、不貞が違法行為とするのは、あくまで民法上のことに過ぎません。 そして民法の取り決めというものは絶対ではなく、当事者間で合意すれば民法に反していても有効です。 (これに対して刑事罰などは絶対的に守らねばならず、当事者の合意はそもそも無効) なので公認していることの文言があれば、たとえ妻が心変わりして慰謝料請求しようとしても、裁判所は認めないでしょう。もちろん妻から公認していたが今後は取り消すと言われたらその時点で関係終了しないといけませんけど。
補足
ご回答有難うございました。さすがに、奥様に「公認してます」と一筆書いていただくのは無理だと思うので^^;。
- 6dou_rinne
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「妻には訴えさせません」という誓約書を書いたところでその誓約書に妻が拘束されるわけではありませんから妻が訴えるのをやめさせるわけにはいきません。(訴訟をすめ権利は憲法で認められており、他人がその権利を封じることはできません。) 可能なのは妻が訴えたときはコレコレの損害金をと払うという契約くらいでしょうが、それも公序良俗に反すると無効になる可能性が高いですが。
補足
ご回答有難うございます。そうですか・・・。 妻が訴えた時に彼が損害金を払う、というのは私の払うべき物の肩代わり?と言うことでしょうか?それでも無効の可能性が高いのですね・・・。 世の中で不倫してる女性って、訴えられた時に払えるお金を貯めてからしてるのか、もしくは法律を全くしらず(妻が訴えられる)不倫してるのか・・・。多分後者だと思いますが。 彼からアプローチされて、私が当然不倫になるので困ってると「妻には絶対訴えさせない」と言われて・・・
補足
ご回答有難うございました。 >妻からあなたへの請求があった場合には夫が全額負担します』 これで行きたいと思うのですが、PCなどでちゃんとした書式を作る方が良いのでしょうか?「山田太郎以下(乙とする)は、鈴木花子(以下甲)とする」みたいな。 でもこれでは、さすがに相手がびっくりするかもなので、簡単に(軽くいえるように)便箋に「妻から請求があった場合全額負担します」と書いてもらい自署のサインだけとかではダメでしょうか?あと印鑑とかもないとダメですか?(彼の苗字はレアなのでいるなら準備しておかないとだめです) あまり真剣な感じで言い出すのでなく「心配だからお守りにもっとておきたいの」という感じでお願いしるつもりです。