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安楽死・尊厳死
物凄く初歩的な質問でスミマセン・・・。安楽死と尊厳死と いうのは、今、法律や刑法的に認められているのですか? 世間に付いて行けていないのがいけないと思うのですが・・・ 質問する前に検索してみたり、色々なサイトで調べてみました。 安楽死については「罰せられる」というのが多かったのですが、「既に 認められる法律が出来た」というのがあったり、尊厳死についは、 「消極的安楽死と同義」とあるから認められない確立が高いのかと 思ったら、「既に行われている」というのを見付けたり・・・。 それぞれ、法律的・刑法的には認められているんですか、認められて いないんですか、決まっていないんですか? 未熟ですがよろしくお願いします。
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#1様が「判例法」であると解釈されていますが、民事訴訟法の判決文中で効力を持つものは、『主文にのみ』効力があります(民訴法114条)。 判決文の理由の中にそのような文言があるにしてもそれは、判決に至った内心の表明であり、裁判官が判断材料とした一部分です。 残念ながら、原判決破棄・差し戻しなどの手続きはあリますが、その条件の提示と判決内容との間に、関連はなく、そのような考え方もあるという『例示』にとどまるもの考えられます。 ご質問の『安楽死・尊厳死』についてですが、これを積極的に肯定する法律はありません。 ただ、これに隣接するもので、「臓器の移植に関する法律」があり、その6条に「脳死(判定)」の規定があります。 その判定内容や方法は専門分野に属するものでありますので、直接、法律は関与しません。 ただ、「脳死判定」後の患者からの臓器摘出、医療機器の停止などは、殺人などには該当しません。 これらの行為は、「尊厳死」に基づく思想によるものかもしれません。
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- kanpyou
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#2です。 少し私が勘違いしていたようで、#1様が仰っていた事件は「民事」ではなく、『刑事』事件のようです。 某大学付属病院での『殺人事件』の判決文だったと思います。 刑事、民事と性質は違えど、解釈には変わりなく、殺人は殺人で、その条件の提示と判決内容との間に、関連はなく、そのような考え方もあるという『例示』にとどまるもの考えられます。
お礼
細部のアドバイスをどうもありがとうございました。 私は、その様な細かい部分の間違いにまで気が付きませんでした。 だけど、1番問題にされている部分の答えは変わらないそうですね。 どうもありがとうございました。
- k99
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国によって異なると思います。 例えばオランダには「安楽死法」と言う物があり、一定の要件を満たせば患者を死に導いた医師を免責することとなっています。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4106100258/qid=1149447744/sr=1-9/ref=sr_1_10_9/249-0858181-9521961 が詳しいかな。 あとベルギー、仏、米オレゴン州にも安楽死法があるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%A5%BD%E6%AD%BB 日本の場合はきちんとした法律はありません。しかし、これまでの「安楽死事件」で出された判決で、安楽死が不法ではないための条件という物が示されています。 #これが判例法であると強弁すれば、法があると言えなくもないですが。。。。 要件は (1)耐え難い肉体的苦痛がある (2)死が避けられず、その死期が迫っている (3)肉体的苦痛を除去・緩和するための方法を尽くし、他に代替手段がない (4)生命の短縮を承諾する患者明示の意思表示がある というもの(但し、当該事件の判決では、この要件を満たしていないので、医師は有罪とされた)。 よって、今後も医師によって積極的安楽死が行われ、それが司直によって露顕した場合は、殺人罪に問われることになります。しかし、この4条件を満たしていれば裁判で無罪となるか、起訴段階で不起訴となると思われます。
お礼
回答して頂き、ありがとうございました。 外国では、安楽死についてきちんと法律が決められている国も あるけど、日本では「不法ではない為の条件」という法律ではない物が 決められているそうですね。 要件について、当てはまるか当てはまらないか判断するのも 難しそうな感じがしました。 参考にしたいと思います。ありがとうございました。
補足
安楽死についての詳しい説明をありがとうございました。 もし、尊厳死についても何か知っていたら教えて貰いたいです。 それとも、安楽死についてと同じ4個の条件が当てはまれば良いという 事で同じ考え方ですか? よろしくお願いします。
お礼
回答して頂き、ありがとうございました。 安楽死や尊厳死が法律では「積極的に」認められていないという 事は、私の言葉で言い直させてもらうと、法律でどちらかというと 認めないけれども、認められているのか認められていないのか 分からないという事の様だと解釈しました。 判例法は、結構説得力がある物に見えていたので、それが実際の 場面では効力を持たないというのも意外に感じました。 文章の解釈の仕方が間違っていたら申し訳ないのですが、自分なりに 理解する事が出来ました。参考にしたいと思います。 どうもありがとうございました。