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浪費母 ※前例のないケース

 母の金銭感覚のおかしさにずっと悩まされてきました。パチンコもお酒も一切する人ではありませんが、今まで経営していたスナック(店を何年も営業させてないのにそのまま)の家賃や以前住んでいた借家(荷物が置きっぱなしでゴミ屋敷)の家賃に浪費しているという、特殊なケースです。それらの撤去に再三説得してきましたが、人の話は一切聞かず「今は落ち着かないからこうしているけれども店を再開する」「またあの家に住む」の一点張り。借家の方はとうとう大家からの強制退去命令で今まさに整理している最中です。    最近ある事実が発覚しました。母が友人に消費者金融でカードを作らせ、カードを使ってお金を引き出して使っています。この人は70歳という高齢者で、字も読めないし無知なので母にうまく言いくるめられてしまったのです。最初の融資額の10万円については同意の上だったようですが、カードを作って数日後融資額が自動的に増え、母はさらに10万円を借り計20万円ほどになっています。友人には予め知らされず事後報告でした。  収入といえば私のお金か、余所様から借りるしかありません。スナックの再開は還暦目前の今、現実的に考えて無理があります。現に「店に行く」といいながら5年ほったらかしです。働いてもらいたいのですが、自営業・水商売しかしたことのない母は、人に使われることは考えられません。  一番の問題は、母を放っておくとこのように私の知らないところで余所様に迷惑を掛けてしまうことです。親子の縁を切って自分の安全の確保をすることはたやすいことですが、母が他人様に名義貸しの強要をすることだけはあってはいけないことです。  こんな母にどのように立ち向かうべきでしょうか?過去に数回裁判にかけられたことがありますが常識や一般論が通じず、裁判官や弁護士もお手上げ、結局チャラになってしまったり、サラ金の取り立てでも踏み倒す位です。

みんなの回答

回答No.3

kurocoさんおケースでは成年後見(旧 禁治産)は適用にならないと思われます。 旧制度の準禁治産は浪費を理由に宣告を受けられましたが、新制度はあくまでも精神疾患(法律用語では事理弁識能力)のみが判断対象とされているためです。 ご友人のケースですが、そのケースはまさしく成年後見制度での後見か保佐に該当するのではないかと思われます。 ご友人の親族が成年後見を申立され、後見人に選任された後に後見人が当該の債務を否認した場合、債権者から詐欺罪でお母様(真正な債務者)が告訴される可能性が高いと思われます。

kuroco
質問者

お礼

その名義を貸した友人は、別に「頭が足りない」訳ではなく、ただ教育を受けてこなかった故に「字が読めない」だけなのです。判断能力に関しては、むしろ母よりもあります。 母の方が「何をしでかすか分からない人」なので、私に言わせれば「子ども」と同じ。私の監視が必要だと思っています。 具体的にどのような過程で、成年被後継人とできるのか調べてみます。 ありがとうございます。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.2

裁判所もお手上げではどうしようもありません。強制収容施設にでも収容されれば,少しは自覚するのでは?

kuroco
質問者

お礼

強制収容できるところとはどういうところがありますか? 精薄施設といっても、健常者ですし、特に医者に通っているわけではないし…。アル中でも薬中でもありませんし…。犯罪者でもありませんし。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

親子の縁を法的に切ることは基本的にできません。 親子の人格は別ですので、親が生きている限りは保証人にならない限り貸し借りに関しては無関係です。 でも、もし親が無くなれば、相続人として負債を負うことになります。(その場合でも相続放棄をすれば問題ありません) しかし、それではあまりに無責任ですので、本来なら青年被後見人にするべきでしょうね。

kuroco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そもそも多重債務者・ブラックリストの母に財産的なものは一切ありません。土地も家もありませんし。そもそも訴えられても差し押さえられるモノな無いので裁判関係は本人にとっては痛くも痒くもない状態です。 「青年被後継人」とはどういうものなのか分からないのですが、「禁治産者」みたいなものでしょうか。。。このあたりのことは疎いので、今調べているところですが、難しくて。。。

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