他人の著作物を転載してよい場合、というのは、お尋ねのような状況下では「引用」に限られています。
「引用の4要件」として、私が研修で聞いたのは、下記の通りです。
○部分であること
全部、あるいはほとんど全部を引用する、は、許されない
○従である事
引用する部分が、その文などの中で主要な部分であってはいけない。(自分の主張に対する、実例とか反例とかで取り上げること。)
○必然性があること
引用することに必然性があること。言い方を変えれば、引用する必要性があること。とってつけたような「引用」は認められません。
○出典が明らかであること
どこの誰のどの部分を引用したのかは必ず明記していること。
インターネットで「横行」している「引用」には、かなり無理のあるものもあり、逆に、法的な解釈が分かれているものもあり、結構難しいところがあります。最近では、「見出し」だけでも著作権が認められた事例もあるようで、「引用」には、少々慎重であるべきと思います。
大事なことは、法の「趣旨」を理解することでしょう。新聞などの記事は、記者や作家が苦心惨憺してひねり出したもの。それを尊重し、作った人の気持ちを大事にすることが必要です。
それでも、著作権をたてにとって言論を封殺することはあってはならないわけで、その折衷が、「引用」だと思います。
そういった点を考慮して、引用の可否については御判断ください。
お礼
回答どうも有難うございました。 調べていてもどうも主従の意味がよくわからなかったのですが、何となく理解できました。 大変参考になりました。