※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療所勤務看護師がアルバイト??)
診療所勤務看護師のアルバイトについて
このQ&Aのポイント
診療所勤務の看護師が学校の修学旅行での健康管理のために派遣されることがあります。
診療所は休日の看護師を派遣して個人の労務として報酬を支払いたいと考えています。
派遣された看護師には領収書を個人の名前で発行する必要があります。
診療所なのですが、とある学校より修学旅行の生徒の健康管理等のため、勤務している看護師の派遣(同行)を依頼されました。診療所側の対応としては、丁度休日の看護師を派遣することにより、診療所業務とは切り離し、個人の労務として、その報酬も個人へ支給する予定でおります。
この際、何か法律上の問題点はありますでしょうか?(兼務の禁止、アルバイトの禁止など)
また、上記対応の後、学校より支払った報酬の領収書の発行をお願いしたいと言われているのですが、この場合は、診療所としての名前で領収書は発行できないので個人の名前で領収書を発行することになると思うのですが、これはできますでしょうか。
長々とわかりずらい質問で申しわけありません。要点は「外部から看護師派遣の依頼があった場合、その報酬を個人へ支給とする取扱にしたい場合」の正式な文書等の流れを確認したいと思っています。そもそも、このような対応はまずいのかなぁとも考えたりします。どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
上手く説明しきれない点が多々ありますので、補足で対応したいと思います。よろしくお願いします。
補足
補足させていただきます。 1.看護師は公務員です。 2.官公庁(市営)の診療所看護師です。 3.診療所としては特にそのような規定は設けてありません。